Q1.この米国の措置によって、誰が影響を受けるの?
A1.
「機械読み取り式でないパスポート」(非MRP)をお持ちの方で、2004年10月26日以降、観光・商用等の目的で90日以内の米国滞在を予定されている方が対象となります。ただし、グアム島への渡航については、短期滞在(観光・商用)又は通過を目的とした15日以内の滞在であれば「グアム査証免除プログラム」によって、また、北マリアナ諸島(サイパン、テニアン、ロタ)への渡航については、30日以内の短期滞在であれば、マリアナ政府による独自の入域管理政策によって、それぞれビザは不要です。
米国にビザ又はグリーンカードを取得して滞在している方には影響ありません。
「機械読み取り式でないパスポート」を使用して渡米予定の出張者や旅行者をご存知の方がいらっしゃいましたら、当制度改正の周知についてご協力お願い申し上げます。
Q2.「機械読み取り式でないパスポート」を使用して米国でトランジット(乗り継ぎ)する場合、ビザが必要?
A2.
2003年8月2日にTransit
without a Visa (TWOV)及びInternational-to-International
(ITI)の制度が緊急停止された結果、「機械読み取り式でないパスポート」(非MRP)をお持ちの方は、2004年10月26日以降、米国でトランジットをする際にもビザが必要となりました。また、「帰国のための渡航書」(パスポートの代わりに発行される日本に帰るための渡航文書)を所持して米国を通過する場合もビザが必要です。
(注)「機械読み取り式でないパスポート」
日本のパスポートは、1992年11月以降、日本国内の都道府県のパスポート窓口で発行されたものは全て「機械読み取り式パスポート」(MRP)ですが、在外公館で発行されたパスポートの中には一部に「機械読み取り式でないパスポート」(非MRP)も含まれております。お手持ちのパスポートのページの中でパスポート番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS
JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE
READABLE」と記載されている場合や写真が転写処理ではなくパスポートに貼付されている場合には「機械読み取り式でないパスポート」となります。 なお、「機械読み取り式でないパスポート」もその効力は「機械読み取り式パスポート」と全く同様です。
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