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第45回衆議院議員総選挙に関するお知らせはこちらです。
【在外選挙人名簿への登録申請について】
アメリカに住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。
衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙に投票できます。
海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、『在外選挙人証』を取得しておく必要があります。在外選挙人証の交付には、登録申請書を大使館から日本国内の市区町村選挙管理委員会宛に送付してから概ね2ヶ月程度を要します。選挙前に慌てて登録申請をしても在外選挙人証の取得が間に合わない場合も考えられますので、お早めに申請して下さい(申請手数料はかかりません)。
『在外選挙人証』は、日本国内で住民登録をして4ヶ月後や、日本国籍を喪失した場合などに在外選挙人名簿から抹消されるため無効となります。既に『在外選挙人証』をお持ちの方が、一時帰国した際に住民登録をされた場合、たとえ住民登録(転入届提出)をして4ヶ月以内に海外への転出届の提出(住民登録抹消)したとしても、住民登録の期間に関係なく、住民登録をして4ヵ月後に在外選挙人名簿から抹消されることとなりますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行って、『在外選挙人証』を取得しなおす必要があります。また、日本国内に住民登録をしたまま3ヶ月経過すると、日本国内の選挙人名簿に登録され、日本国内居住者として日本国内で投票を行うこととなりますので、在外選挙制度の下での投票はできません。
◆日本大使館では、遠隔地にお住まいの在留邦人の皆様方からの在外選挙人名簿登録申請を受け付けすることを主目的として、「領事出張サービス」を行います。なお、領事出張サービス実施の主目的は、在外選挙人名簿登録申請の受付けでありますが、パスポートの申請(更新・新規)、その他の領事業務(証明書の発給、戸籍・国籍関係届出の受付け)もお取り扱いしております。在留届を当館に提出されている方(出張サービス実施都市及びその近郊にお住まいの方)には、実施要領を届出住所に郵送します。
※実施予定の領事サービスについてはこちら。 |