在外選挙
 

 

第45回衆議院議員総選挙に関するお知らせはこちらです。


【在外選挙人名簿への登録申請について】

アメリカに住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に参加して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。

衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙に投票できます。

海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、『在外選挙人証』を取得しておく必要があります。在外選挙人証の交付には、登録申請書を大使館から日本国内の市区町村選挙管理委員会宛に送付してから概ね2ヶ月程度を要します。選挙前に慌てて登録申請をしても在外選挙人証の取得が間に合わない場合も考えられますので、お早めに申請して下さい(申請手数料はかかりません)。

『在外選挙人証』は、日本国内で住民登録をして4ヶ月後や、日本国籍を喪失した場合などに在外選挙人名簿から抹消されるため無効となります。既に『在外選挙人証』をお持ちの方が、一時帰国した際に住民登録をされた場合、たとえ住民登録(転入届提出)をして4ヶ月以内に海外への転出届の提出(住民登録抹消)したとしても、住民登録の期間に関係なく、住民登録をして4ヵ月後に在外選挙人名簿から抹消されることとなりますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行って、『在外選挙人証』を取得しなおす必要があります。また、日本国内に住民登録をしたまま3ヶ月経過すると、日本国内の選挙人名簿に登録され、日本国内居住者として日本国内で投票を行うこととなりますので、在外選挙制度の下での投票はできません。

◆日本大使館では、遠隔地にお住まいの在留邦人の皆様方からの在外選挙人名簿登録申請を受け付けすることを主目的として、「領事出張サービス」を行います。なお、領事出張サービス実施の主目的は、在外選挙人名簿登録申請の受付けでありますが、パスポートの申請(更新・新規)、その他の領事業務(証明書の発給、戸籍・国籍関係届出の受付け)もお取り扱いしております。在留届を当館に提出されている方(出張サービス実施都市及びその近郊にお住まいの方)には、実施要領を届出住所に郵送します。

※実施予定の領事サービスについてはこちら

 
1. 在外選挙人名簿登録申請手続き
 

登録資格(以下の全てを満たす方)

  • 満20歳以上の日本国民(二重国籍の方も含みます)
  • ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州に3ヶ月以上居住している方(申請時には3ヶ月以上住所を有している必要はありません)
    (その他の州にお住まいの方は、管轄の総領事館にて手続きを行ってください)
  • 転出届を提出済みの方(既に米国にお住まいの方でも、日本の親族を介して提出したり、「転出届に準ずる届出」を海外から送付することができます )

登録申請する際に必要な書類

 @本人出頭による申請の場合

  • 登録申請書 (窓口で入手、若しくはダウンロード(PDF)できます) 登録申請書記入例
  • パスポートまたは運転免許証
  • 当館管轄地域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
    例:米国運転免許証、住居の賃貸借契約書、電話・電気・水道など公共料金の請求書等
    ※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類(3ヶ月以上前に発行された書類)で足ります。
    ※3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合は、この書類が不要となります。
    ※当館管轄区域内の居住期間が3か月未満の時期でも登録申請ができます(現住所が確認できる書類をお持ちください。)。ただし、この場合、居住期間の3か月経過時に当大使館から登録申請者の方に「現住所確認書」を送付(郵送)し、右確認書の提出(返信)を受けることにより、改めて所在を確認させていただいた上で登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付することになります。なお、居住期間が3ヶ月経過する前に住所変更、登録資格の喪失が生じた場合は、申請書の内容を変更するために、登録申請書記載事項等変更届出書の提出が必要です(既に在外選挙人証をお持ちの方用には、別の記載事項変更届書があります)。

 A提出済在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請(書類提出)する場合

  • 上記@の書類に加えて、書類を提出される同居家族の方の日本国パスポート(運転免許証等他の身分証明書の提示では受け付けできません)
  • 申出書 (登録申請者からの委任状。当館より入手、若しくはダウンロード(PDF)できます)

 <注意事項>

  • 申請書(及び申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。
  • 郵送による申請はできません。
  • 申請書には本籍地及び日本での最終住所地(平成6年(1994年)5月1日以降に転出届を提出された方)をご記入頂く欄がございますので、事前にご確認ください。
 
2. 郵便投票用紙請求
 

本年実施される第45回衆議院議員総選挙にあたり、4月27日より選挙登録と郵便投票用紙等の同時受付を実施致します。


郵便等投票を希望する方は、上記の必要書類に加え、『投票用紙等請求書』を一緒にご提出下さい。『選挙人証』は当館より、『投票用紙』は選挙管理委員会より直接申請者に送付されます。

※選挙管理委員会より郵便投票用紙等と一緒に送付される外封筒には在外選挙人の氏名、在外選挙人証の交付番号が既に記載されているので、仮に在外選挙人証が受付公館から交付されていない場合でも、公示日の翌日以降郵便等投票を行うことが出来ます。

 
3.『在外選挙人証』の住所・氏名変更、再交付
 

記載事項の変更

『在外選挙人証』の記載内容に変更(例えば、住所変更、氏名変更)が生じた場合、以下の書類を住所地を管轄している在外公館(大使館・総領事館)に郵送または直接窓口に提出して下さい。住所変更の手続きが行われていなければ、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることができません。
なお、大使館等に直接出向いて投票用紙の記載を行う在外公館投票は、現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていても、行うことができます。新しい在外選挙人証をお渡しするまで約2ヶ月を要します。

紛失等に伴う再交付

次の事由に該当する場合は、在外公館に在外選挙人証再交付申請書を郵送または直接窓口で提出することにより、『在外選挙人証』の再交付を申請することができます。新しい在外選挙人証をお渡しするまで約2ヶ月を要します。

  • 『在外選挙人証』を紛失、汚損または破損した場合
  • 『在外選挙人証』の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
  • 『在外選挙人証』を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合

<注意事項>
1. 汚損、破損又は余白なしの理由により在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、申請書の他に、お手持ちの『在外選挙人証』も提出してください。
2. 紛失、汚損または破損、余白がなくなった在外選挙人証の記載事項(氏名、住所)に変更が生じている場合は、再交付申請と同時に、「在外選挙人証記載事項変更届出書」の提出が必要です。
3. 一時帰国して市区町村役場に転入届を行ったことにより、在外選挙人証が無効となった場合は(転入届を提出してから4ヵ月後)、転出届を提出の上、米国に再入国して3ヶ月後に、再交付の申請ではなく、新規の登録申請手続き(郵送申請不可)が必要です。

提出(送付)先

在外選挙係 
Consular Section/Embassy of Japan
2520 Massachusetts Ave. NW,
Washington, DC 20008
Tel: (202) 238-6800

 
4. 投票方法
 

在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は以下のいずれかの方法で投票を行うことができます。

在外公館投票

郵便等投票

日本国内における投票

 居住地・出張先・休暇先等お近くにある在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館に出かけて行って投票を行う方法です。
 投票に際しては、「在外選挙人証」と、「パスポート」や「米国運転免許証(米国内で投票する場合)」等の本人確認書類が必要です。
 当大使館での投票期間・時間は、土・日曜日も含めて公示日の翌日から日本国内の投票日の7日前までで、米国東部時間午前9時30分から午後5時までです。大使館、総領事館の各事務所毎により、投票期間が異なりますので、ご注意ください。

 投票用紙を登録地の市区町村選挙管理委員会(在外選挙人証に記載)に請求して投票用紙の交付を受けた後、公示日の翌日以降に投票用紙を記入して登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送して投票する方法です。
 投票用紙の請求は、「投票用紙等請求書」に「在外選挙人証」を添えて、国際郵便等で行います。
 投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日60日前、また衆議院の解散の場合は、解散の日から開始されますが、投票用紙の請求は交付開始の前でもできます。
 休暇や出張などで一時帰国した場合や、帰国後日本国内に住所を移したばかりで、まだ日本国内の選挙人名簿登録されていない場合(なお、日本国内の選挙人名簿には市区町村に転入届を提出してから原則として3ヶ月を経過した後に登録されます)において、日本国内の投票制度(期日前投票、不在者投票、選挙の期日当日投票)を利用して投票する方法です。
  投票・投票用紙の請求に際して、「在外選挙人証」が必要です。
 
5. 在外選挙に関するお問合せ先
 

在米国日本大使館
在外選挙係

Consular Section/Embassy of Japan
2520 Massachusetts Ave. NW
Washington DC 20008
 TEL: 202-238-6800
 FAX: 202-328-2184

 
6. 関連ホームページ
 

外務省ホームページ
在外選挙制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。

総務省ホームページ
選挙制度改革など選挙に関わる情報を掲載しています。

 
   
 
Embassy of Japan
2520 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C. 20008
Tel: 202.238.6700 fax: 202.328.2187

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