<ご協力のお願い>
不特定多数の方が巻き込まれる事件・事故・災害が発生した際に、大使館・総領事館では提出された在留届の情報をもとに電話、Email等により、在留邦人の皆様方の安否確認を行います。在留届記載の情報が古かったり、既に転居・帰国しているというような場合には、安否確認作業に時間を要することとなり、他の在留邦人の方々の安否確認が遅れる要因ともなります。
つきましては、在留届を提出した後に、転居・帰国等により、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届(帰国届)を提出していただきますようお願い致します。また、在留届に記載の家族の一部が、別の住所に引っ越す場合などにも必ず変更届(及び在留届)を提出してください。
当館に在留届を提出後、転居や家族構成の変更などにより「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国する際は、必ず大使館領事部に「変更届・帰国届」 を提出(FAX、郵送等)してください。また、当館への在留届の提出のほか、メリーランド州またはバージニア州に在住していたため、在ニューヨーク日本国総領事館または在アトランタ日本国総領事館にも在留届を提出していた方は、それぞれの総領事館にも「変更届・帰国届」を忘れずに提出してください。
なお、最新の情報が提出されていない場合、安否確認や緊急連絡の際に、大使館から連絡が取れないことになるばかりでなく、既に帰国・転出されている場合には、実際に在留している他の人への連絡が遅くなることがあり得ますので、情報の更新を宜しくお願いします。
《提出例》
- 子の出生:「変更届」により子を追記(生まれてから3ヶ月以内に出生届の提出も必要です)
- ワシントンDC、メリーランド州またはバージニア州からロサンゼルスに転居:大使館に「変更(転出)届」を提出し、ロサンゼルス総領事館に「在留届」を提出
- メリーランド州からバージニア州に転居:大使館に「変更(転居)届」を提出
- バージニア州内で転居:大使館に「変更(転居)届」を提出
- サンフランシスコからメリーランド州に転居:サンフランシスコ総領事館に「変更(転出)届」を提出し、大使館に「在留届」を提出
- 日本国籍の人と結婚:「変更届」により配偶者を追記
- ワシントンDCから日本に帰国:大使館に「帰国届」を提出
- 電話番号(自宅、会社、携帯電話)の変更:大使館に「変更届」を提出
- 日本の緊急連絡先(実家、所属会社)の変更:大使館に「変更届」を提出 など
|