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在留届が提出されているとこんなに安心
 

海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認緊急連絡救援活動留守宅への連絡等が迅速に行えます。

在外公館で旅券申請、在外選挙人名簿登録申請、戸籍・国籍関係事務各種の証明事務等窓口サービスを受ける場合にも「在留届」は利用されています。
在外公館で実施する遠隔地の在留邦人のための領事出張サービスの案内やその他の情報・資料等を郵送する際に利用されます。
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在留届の提出方法
 
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オンラインで提出
「在留届電子届出システム『ORRネット』」よりオンラインで提出する事が出来ます。

注意:メリーランド州またはバージニア州に在留している場合で、ワシントンDCにある日本大使館の窓口を利用される場合は、ニューヨークまたはアトランタにある総領事館ではなく、当館へ在留届を提出してください。公館選択時に、ワシントンDC(日本大使館)又は、コロンビア特別区を必ず選択して下さい。また、オンライン届出に際しての留意事項を予めお読みください。

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用紙に記入して提出
在留届用紙を入手して所要事項を記入の上、大使館窓口、郵送またはFAXにより提出することができます(届用紙入手方法は次項参照)。

注意:ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州以外の地域にお住まいの方は、その地域を管轄する総領事館へご提出ください。

在留届用紙の入手及び提出方法
 
  こちらをダウンロードしてご利用ください。
「在留届」用紙
「変更届・帰国届」フォーム (住所変更する際、日本に帰国する際には必ず提出してください。)
 
  • (ファイルを開くためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。無料ダウンロードはこちらから。
  • また英語版のAcrobat Reader 4.0をお使いの方は、Asian Font PacksJapaneseダウンロードすると日本語でPDFをご覧いただけます。)
 印刷できない場合には、返信用封筒(44セント切手貼付、宛先記載、レター三つ折サイズの封筒)を同封の上、大使館在留届係までご請求ください。

【FAXの場合】できれば微細(fine)モードで送信してください。
FAX:202−328−2184

郵便の宛先
Consular Section/Embassy of Japan
在留届係
2520 Massachusetts Ave., NW,
Washington, DC 20008

在留届記載事項の変更 - 重要
 

<ご協力のお願い>
不特定多数の方が巻き込まれる事件・事故・災害が発生した際に、大使館・総領事館では提出された在留届の情報をもとに電話、Email等により、在留邦人の皆様方の安否確認を行います。在留届記載の情報が古かったり、既に転居・帰国しているというような場合には、安否確認作業に時間を要することとなり、他の在留邦人の方々の安否確認が遅れる要因ともなります。
つきましては、在留届を提出した後に、転居・帰国等により、届出内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届(帰国届)を提出していただきますようお願い致します。また、在留届に記載の家族の一部が、別の住所に引っ越す場合などにも必ず変更届(及び在留届)を提出してください。

当館に在留届を提出後、転居や家族構成の変更などにより「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国する際は、必ず大使館領事部に「変更届・帰国届」を提出(FAX、郵送等)してください。また、当館への在留届の提出のほか、メリーランド州またはバージニア州に在住していたため、在ニューヨーク日本国総領事館または在アトランタ日本国総領事館にも在留届を提出していた方は、それぞれの総領事館にも「変更届・帰国届」を忘れずに提出してください。
なお、最新の情報が提出されていない場合、安否確認や緊急連絡の際に、大使館から連絡が取れないことになるばかりでなく、既に帰国・転出されている場合には、実際に在留している他の人への連絡が遅くなることがあり得ますので、情報の更新を宜しくお願いします。

《提出例》

  • 子の出生:「変更届」により子を追記(生まれてから3ヶ月以内に出生届の提出も必要です)
  • ワシントンDC、メリーランド州またはバージニア州からロサンゼルスに転居:大使館に「変更(転出)届」を提出し、ロサンゼルス総領事館に「在留届」を提出
  • メリーランド州からバージニア州に転居:大使館に「変更(転居)届」を提出
  • バージニア州内で転居:大使館に「変更(転居)届」を提出
  • サンフランシスコからメリーランド州に転居:サンフランシスコ総領事館に「変更(転出)届」を提出し、大使館に「在留届」を提出
  • 日本国籍の人と結婚:「変更届」により配偶者を追記
  • ワシントンDCから日本に帰国:大使館に「帰国届」を提出
  • 電話番号(自宅、会社、携帯電話)の変更:大使館に「変更届」を提出
  • 日本の緊急連絡先(実家、所属会社)の変更:大使館に「変更届」を提出 など

『在外選挙人証』をお持ちの方が住所を変更したときは、在外選挙人証記載事項変更届書の提出も必要です。 ただし、日本に帰国する場合は、在外選挙人証の住所変更は不要です(住民票を作成して4ヵ月後に登録されている選挙管理委員会に在外選挙人証を返却してください)。

 
在留届はこんなところにも利用されています
 
海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。毎年10月、在留届を元に在留邦人数を算出しており、その在留邦人数は、種々の政策等を検討する際に利用されます。
ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州に居住している場合、在留届に電子メール(Email)アドレスを記入して大使館に提出すると、大規模災害など緊急事態発生時に大使館より送信する大規模災害用緊急一斉通報が送られます。
 
   
 
Embassy of Japan
2520 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C. 20008
Tel: 202.238.6700 fax: 202.328.2187

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