パスポートの新規発給 
 
 

新規発給申請となる場合

  • パスポートが失効しているとき(なお、現在有効なパスポートをお持ちの方が、パスポートの更新(記載事項の変更がある場合、新たに外国式の氏名を表記又は併記する場合を除く。)を申請する場合は、切替発給のページをご覧下さい。)
  • 記載事項(氏名、本籍等)に変更が生じたことにより新規発給申請するとき(婚姻等により氏名、本籍の変更があった場合は、追記ページへの記載事項の訂正も可能です)
  • 新生児などの初めての旅券申請をするとき(日本と外国の国籍を併せ持つ(重国籍)場合であっても、日本の出入国には日本のパスポートを使います。)
  • 盗難・紛失したパスポートに代わるパスポートを申請するとき(新規発給申請に先立ちまたは同時に「紛失一般旅券等届出書」の提出が必要です。)

<注意>
 国際結婚、子の出生等があった場合は、法律で定められた期限内に戸籍関係届出(婚姻届出生届など)を行っていただく必要がありますので、ご留意ください。


<ご参考リンク:外務省ウェブサイト>
 ・新型パスポート(IC旅券)について(2006年3月20日から発行を開始しました)
 ・IC旅券FAQ(よくある質問)  

 
申請方法
 

申請に必要なもの

  • 旅券発給申請書 1通 大使館備え付け(2006年3月20日から新しい申請書になりました)
    申請書を入手したい方は、窓口で直接受け取られるか、または、こちらの請求シートと返信用封筒(9X12インチサイズ、44セント切手を3枚貼付、送付先(自宅等の住所)記入)を同封の上、当館領事班パスポート係宛に郵便で請求してください。
    申請書は、機械で読み取りますので折らないで下さい。
    注意:
    字を書くことのできる学齢期(概ね6歳以上)の方が旅券申請する場合は、申請書[表面]の「所持人自署」欄(パスポートにそのまま記載されます) を必ず申請者自身が記入してください。
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、全部事項証明または個人事項証明 1通 
    申請日前6ヶ月以内に発行されたもの
    同一戸籍内にある複数の方が、同時にパスポートの申請をする場合は、戸籍謄本または全部事項証明1通の提出で差し支えありません。
    戸籍謄(抄)本または全部(個人)事項証明の入手方法については、本籍地の市区町村役場(戸籍係)にお問い合わせください。

  • 写真 1葉 (規格に合わない写真は受付できません)
    縦4.5×横3.5センチ(13/4×11/2インチ)
    (2×2インチの写真をお持ちいただければ当方で裁断します。)
    頭頂から顎(あご)までが、3.2cmから3.6cm(約1.26インチから1.42インチ)の間に収まるもの
    無背景(薄い色)
    申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
    無帽で正面向き
    写真の裏面には申請者の氏名を記入して下さい。

    ※スピード写真等不鮮明なものは受け付けできませんので、写真専門店で証明写真を撮影してください(デジタルカメラ写真の場合、プリント状況等が悪く、再提出をお願いすることが多々ありますので、特にご自宅で撮影・印刷したもの、薬局等にあるセルフ・サービスの機械により印刷したものは、ご注意ください)。

**乳児の写真の撮り方**
・首のすわらない乳児の場合には、白い布に寝かせて上から撮るか、親が白い布を被って子供を抱いて撮って下さい
・乳幼児が丸顔のため、顔の縦の長さを写真規格の最小である32mmとしても写真の横幅内に顔全体が収まらない場合には、縦方向が32mmに満たなくても、耳を含めた顔全体を写真に収めるようにして下さい。

<参考> パスポート用提出用写真についてのお知らせ (外務省ウェブサイト)

  • 現在保有しているパスポート、旧パスポート(お持ちの場合のみ。VOID(穴あけ)処理してお返しいたします)
  • 有効なビザ及びI-94(米国滞在許可証)等アメリカでの滞在資格を示すもの
    学生(Fビザ)の方は、I-20フォーム(コピー可)及びI-94
    交換訪問者(Jビザ)は、DS-2019(コピー可)及びI-94
    永住権をお持ちの方は、グリーンカード(申請中の方は米国移民局からの書類)
    米国市民権を有している方は、出生証明書又は米国旅券
    その他の方は有効なビザまたは移民局からの滞在期間延長許可等及びI-94

  • その他の書類 
    (1)代理人の方を通じて申請書等必要書類を大使館に提出される場合は、
    申請者署名等を申請者本人が申請書に記入する必要があるため、予め、申請書を入手してください。また、申請書裏面に記載の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」を申請者及び代理人双方による所定の場所への記入(ただし、申請者たる未成年者の親権者等法定代理人が代理人となる場合は記入不要)とともに、申請時には、代理人の方(法定代理人を含む)による代理人名義の日本のパスポート及び米国運転免許証等の現住所を確認できる文書の提示が必要となります。なお、代理人には、申請者の配偶者、2親等内の親族又はその他の申請者が指定した方がなることができます。
    (2)外国式氏名の表記又は併記を希望する場合
    は、米国出生証明書、又は婚姻証明書等をお持ちください。詳しくは、外国式の名前の表記のページをご覧下さい。
    [例] @戸籍上の姓を外国人夫の氏に変更した「スミス花子」さんが、パスポート上の姓を
          「SMITH」と表記することを希望する場合
    A戸籍上は「鈴木純子」であるが、米国出生証明書は「JUNKO ASHLEY SUZUKI」と
    なっているため、パスポート上に「ASHLEY」の併記を希望する場合 等

    注意申請者が20歳未満の場合、申請書[裏面]の法定代理人署名欄に親権者(父又は(及び)母)が必ず署名して下さい。親権者が遠隔地に在住しているため申請書に署名することができない場合には、親権者の署名のある同意書と郵送された封筒を提出して下さい。

申請者本人または代理人が大使館窓口にて直接ご申請ください。なお、新生児のパスポート申請及び遠隔地にご在住の方のために、郵送による仮申請制度を設けていますので、仮申請制度のページをご覧下さい。

 
 
手数料(新しい旅券を受領するときに支払い)
 

新しいパスポートをお渡しするときにお支払いいただきます。

2009年4月1日から2010年3月31日までの間に申請を受理するもの(平成21年度旅券手数料)

  • 10年有効旅券 20歳以上の申請者 $155.00
  • 5年有効旅券  12歳以上の申請者  $107.00
  • 5年有効旅券  12歳未満の申請者  $ 58.00
 
パスポートの受領
 
  • 5業務日以降(申請日の翌週の同じ曜日以降)に交付となります。
  • 旅券は本人と確認された人のみ受け取ることができますので、必ず本人が当館へお越しになり受け取って下さい。 乳幼児でもお連れいただく必要がありますので、ご了解ください。
  • 発行の日から6ヶ月以内に受領しない場合は自動的に失効しますのでご注意下さい(失効後の再申請に際しては、すべての必要書類を改めて提出していただきます)。
  • 申請時にお渡しする受理票を持参して下さい。
  • 手数料は新しい旅券をお渡しするときにお支払いいただきます。現金でつり銭のないようにお願いします。クレジットカード、パーソナルチェックはご利用頂けませんのでご了承ください。
  • 車での来館に際して、駐車スペースを確保されたい場合には来館される前日(業務日)までに領事班へお電話(202-238-6800)にてご相談ください(予約には、車のナンバープレートの番号、車種、車の色が必要です)。当日の予約受付はできませんのでご了承ください。
 
パスポート係
 

            パスポート係 ←必ず明記してください
Consular Section/Embassy of Japan
2520 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D.C. 20008
(電話202-238-6800

 
   
 


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