| 在外公館で受け付けた出生届は、まず定期便にて外務省へ送られます。外務省でも届書の内容に誤り等がないかどうか再度チェックがなされます。特に問題が無ければ皆さんの本籍地の市区町村である地方自治体へ送られます。そこで最終的なチェックが完了した後、戸籍に記載されます。
よって、各チェックポイントでの内容チェックおよび郵送などに多少の時間を要することになります。さらに本籍地役所は、各届出人に対して、戸籍に記載後の手続き完了を通知する義務がないことから、当館でも正確な戸籍の記載時期についての情報がありません。よって、戸籍に記載まで約1ヶ月から1ヶ月半程掛かると予測されます。頃合を見て、大使館ではなく、ご自分の本籍地役所(本籍変更の場合は、新本籍地)の戸籍係へ直接お問合せ下さいます様お願い致します。
日本国籍をお持ちの方(二重国籍を含む)は、日本の出入国には日本のパスポートを使います。新生児が日本のパスポートを申請する際には、戸籍謄抄本の提出が必要となりますので、一時帰国などの予定のある場合は、早めに出生届を提出してください。特にお急ぎの方は、本籍地役所の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が窓口に持参する事も可能です。
その上で、不測の事態により帰国が迫っていて子供のパスポートが至急必要な場合などは、お早めに当館戸籍係および旅券係までご相談下さい。状況によっては、パスポートに代わり「帰国のための渡航書」の申請ができる場合があります。
注:当ホームページの内容は、予告なしに変更になる事もありますので、常に最新の情報をご確認下さいますようお願いいたします。また、掲載する内容に限りがありますので、質問のある方は当館へお問い合わせください。
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