出生届
 
子供が生まれたら、出生届を役場に出して親の戸籍に記載させなければなりません。これは日本にいても外国でも同じです。
以下に概要を説明しておりますが、詳しくは各項目の詳細をご覧下さい(をクリックして下さい)。
 
1.届出の期限
 

海外で生まれた子供の出生届の提出期限は、生まれた日も含めて3ヵ月以内です。期限を過ぎると受け付けられません。
例)1月9日生まれ4月8日(届出の期限)
届出の日は、窓口で受付けた日、叉は郵便が当館に到着した日となります(休館日を除く)。
なお、届出の際は、予め業務時間と休館日をご確認ください。

 
2.日本国籍の取得
 
  • 日本は「父母両系血統主義」ですので、子供が生まれたときに父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。
  • 米国は「生地主義」を採用していますので、通常、米国内において生まれた子供は米国籍を取得します。
  • したがって、上記双方の要件を満たしている場合には日米二重国籍となります。しかし、この場合、日本側(大使館・総領事館、市区町村役場)に生まれた日から数えて3ヶ月以内に日本国籍の留保意思を表示して出生届を届け出なければ出生時に遡って日本国籍を失います。つまり、米国籍のみとなります。3ヶ月の期限を過ぎると出生届を受け付けられませんので、子供の日本国籍を留保したい場合には必ず3ヶ月以内に届出をしてください。
  • なお、日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、原則として、父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。しかし、平成20年12月12日に国籍法が改正され、出生後に、日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。詳細は、法務省のホームページ国籍法が改正されましたをご覧下さい
 

3.届出の大まかな流れ

  step by step
 
4.必要書類
 
(1)出生届書 2通
※出生届書用紙はダウンロードできませんので、5.届書の請求方法をご覧の上、請求シート によりご請求ください。

    ●記入上の注意(必ずお読みください) ●記入例


(2)医師作成の英文出生証明書原本 2通 (当館で作成した様式をご利用いただけます)、
又は外国官公署発行の出生登録証明書原本 2通(ただし、出生地○○通り○○番地まで記載されていないものや、出生時刻の記載のないものや、取り寄せに時間のかかる場合もありますのでご注意ください。)

    ●証明書様式(記入用用紙2枚が印刷できます)  ●記入例  

記入上の注意(必ずお読みください)

(3)上記(2)の和訳文 2通

    ●和訳文様式(記入用用紙2枚が印刷できます)  ●記入例  

記入上の注意(必ずお読みください)

(4)父・母(届出人)の旅券(本人確認ができる書類)

その他の書類につきましては、詳細をご覧ください。

 
 
5.届書の請求方法
 

出生届書の用紙はダウンロードできません。窓口で直接受け取るか、下記の要領にて郵便によりご請求ください。なお、届出期限(出生日から3ヶ月)の迫っている方は、郵送ではなく直接当館窓口へ届書用紙を取りに来ていただくか、戸籍係まで電話にて至急ご相談ください。当館では、ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方のみのお取り扱いとなりますのでご了承下さい。それ以外の地域の方はそれぞれ管轄の総領事館へご照会ください。

請求先

戸籍係(←必ず明記してください)
Consular Section/Embassy of Japan
2520 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D.C. 20008

(電話202-238-6800

同封するもの
  A. 届書請求シート
    こちらの請求シートをダウンロード・印刷して必要事項をご記入の上お使い下さい。
   
  • ファイルを開くためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。無料ダウンロードはこちらから。
  • また英語版のAcrobat Reader 4.0をお使いの方は、Asian Font PacksJapaneseダウンロードすると日本語でPDFをご覧いただけます。
  B. 返信用封筒 (当館より届書をお送りするための封筒。新生児1人毎に用意してください。)
    大きさ: 9-1/2×12-1/2インチくらいの未使用封筒 (A4サイズ[レターサイズより少し縦長]の届書が折らずに入る大きさ)。
    宛先: ご自分の氏名と住所を英語で正確に記入してください。
    切手: 44セントの切手3枚を返信用封筒に貼ってください
<注意>上記は、届書2枚1組[新生児1人分]を送るための切手ですので、2枚以上もしくは1人分以上の送付を希望する場合は、その追加分だけ送付切手を増やしてください。

請求後1週間経っても大使館から書類が届かない場合は、戸籍係へお問い合わせ下さい。

 
 
6.出生届の届出先と方法
 

ワシントンDC及び近郊 (メリーランド州、バージニア州)にお住まいの方は当大使館へ直接または郵送で届け出てください。その他の地域にお住まいの方はそれぞれ管轄の総領事館へ届け出てください。
届出書類を発送した際には、発送後2〜3日以内にその旨を戸籍係(電話:202-238-6700)までお電話にて必ずお知らせ下さい。
日本の本籍地役場に郵送または親族経由で届け出ることもできます。

 
7.戸籍に記載されるまで
 

在外公館で受け付けた出生届は、まず定期便にて外務省へ送られます。外務省でも届書の内容に誤り等がないかどうか再度チェックがなされます。特に問題が無ければ皆さんの本籍地の市区町村である地方自治体へ送られます。そこで最終的なチェックが完了した後、戸籍に記載されます。
よって、各チェックポイントでの内容チェックおよび郵送などに多少の時間を要することになります。さらに本籍地役所は、各届出人に対して、戸籍に記載後の手続き完了を通知する義務がないことから、当館でも正確な戸籍の記載時期についての情報がありません。よって、戸籍に記載まで約1ヶ月から1ヶ月半程掛かると予測されます。頃合を見て、大使館ではなく、ご自分の本籍地役所(本籍変更の場合は、新本籍地)の戸籍係へ直接お問合せ下さいます様お願い致します。

日本国籍をお持ちの方(二重国籍を含む)は、日本の出入国には日本のパスポートを使います。新生児が日本のパスポートを申請する際には、戸籍謄抄本の提出が必要となりますので、一時帰国などの予定のある場合は、早めに出生届を提出してください。特にお急ぎの方は、本籍地役所の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が窓口に持参する事も可能です。

その上で、不測の事態により帰国が迫っていて子供のパスポートが至急必要な場合などは、お早めに当館戸籍係および旅券係までご相談下さい。状況によっては、パスポートに代わり「帰国のための渡航書」の申請ができる場合があります。

注:当ホームページの内容は、予告なしに変更になる事もありますので、常に最新の情報をご確認下さいますようお願いいたします。また、掲載する内容に限りがありますので、質問のある方は当館へお問い合わせください。

 
   
 
Embassy of Japan
2520 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C. 20008
Tel: 202.238.6700 fax: 202.328.2187

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