| 在外公館で受け付けた出生届は、外務省を通じて各本籍地に送付され戸籍に記載されることになります。記載されるまでに約1〜2ヵ月を要します。帰国が迫っていて子供のパスポートが至急必要な場合などは、お早めに当館戸籍係までご相談下さい。
特にお急ぎの方は、本籍地役所の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が窓口に持参する事も可能です。
なお、戸籍に出生の記載が完了したかどうかについては、新本籍地の市区町村役場(戸籍係)にお問い合わせください。本籍地役場や大使館より、手続完了通知はありませんので各自で本籍地役所へお問合せ下さい。
日本国籍をお持ちの方(二重国籍を含む)は、日本の出入国には日本のパスポートを使います。新生児が日本のパスポートを申請する際には、戸籍謄抄本の提出が必要となりますので、一時帰国などの予定のある場合は、早めに出生届を提出してください(状況によっては、パスポートに代わり「帰国のための渡航書」の申請ができる場合があります)。
注:当ホームページの内容は、予告なしに変更になる事もありますので、常に最新の情報をご確認下さいますようお願いいたします。また、掲載する内容に限りがありますので、質問のある方は当館へお問い合わせください。
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