出生届
アメリカ国内でお子さんが生まれた時は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出をしなければなりません。この期間を過ぎると日本国籍を喪失しますので、くれぐれもご注意ください。
 死亡届
アメリカ国内でご家族が死亡した時には、届け出る必要があります。ただし、日本国内で埋葬される場合には、大使館ではなく、日本へ帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書を提出してください。
婚姻届
アメリカ国内で結婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で結婚をされる方は、婚姻届を出さなければなりません。アメリカで結婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要ですのでご注意ください。
 離婚届
アメリカ国内で離婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。アメリカで離婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要ですのでご注意ください。
養子縁組届
外国の養子制度と日本の法制が異なる場合が少なくありませんが、アメリカ国内で養子縁組をした場合は、養子縁組届/特別養子縁組届を出さなければなりません。
その他の届に関しては、戸籍係へご相談下さい。
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