| English
 
 
出生届死亡届婚姻届
離婚届
養子縁組届
 
 
国籍喪失届
国籍離脱届
 
参考リンク↓
自治体マップ
法務局
東京家庭裁判所
ワシントンDC裁判所
 
 
 
戸籍・国籍の届出
はじめに
 
 

milk 海外に居住する日本国籍の皆様に出生、婚姻、離婚、死亡、外国への帰化など、戸籍上の身分関係に変動があった場合は、たとえ届出人が海外にいても、戸籍法に基づいてこれらの変更について届け出をし、戸籍に反映させる必要があります。

 このページでは、ワシントンDC、MD、VA在住の方が在米日本大使館に届け出る場合の届け出の方法をご案内します。 それ以外の地域にお住まいの方は、それぞれ管轄の総領事館へご照会下さい。

 なお、本籍地の市区町村役場へ直接届け出るときの手続き等については、その市区町村役場戸籍係に直接お問い合わせください。届け出には手数料は不要です。届出に関する共通項目は、こちら戸籍の一般情報または国籍の一般情報をご覧ください。個別の詳細は、以下の各種届出名をクリックしてご覧ください。 以下に挙げる主な届以外の届け出については直接当館戸籍係までお問い合わせください。

また、外務省掲載の戸籍・国籍関係届の届出についても併せてご参照ください。

 
戸籍/各種届出
     
 

出生届birth

 アメリカ国内でお子さんが生まれた時は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出をしなければなりません。この期間を過ぎると日本国籍を喪失しますので、くれぐれもご注意ください。


死亡届

 アメリカ国内でご家族が死亡した時には、届け出る必要があります。ただし、日本国内で埋葬される場合には、大使館ではなく、日本へ帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書を提出してください。

婚姻届

 アメリカ国内で結婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で結婚をされる方は、婚姻届を出さなければなりません。アメリカで結婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要ですのでご注意ください。


divorce
離婚届

 アメリカ国内で離婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。アメリカで離婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要ですのでご注意ください。

養子縁組届

 外国の養子制度と日本の法制が異なる場合が少なくありませんが、アメリカ国内で養子縁組をした場合は、養子縁組届/特別養子縁組届を出さなければなりません。

その他の届に関しては、戸籍係へご相談下さい。

 
国籍/各種届出
 
 

国籍喪失届

 ご本人の志望により外国国籍を取得した場合、取得(米国に帰化などで)をした時点で日本国籍は失われるため、国籍喪失届を提出し戸籍に反映する必要があります。

国籍離脱届

 日本国籍の他に外国国籍を有する場合で、日本国籍の離脱をする時に届け出る必要があります。国籍を離脱する場合は、必ず領事の面前にて届け出をしなければなりませんので郵送による申請はできません。

その他の届に関しては、国籍係へご相談下さい。

 
 
 

© Embassy of Japan 2520 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C. 20008
Tel: 202.238.6700 fax: 202.328.2187