アメリカ合衆国と日本の年金制度の両方に加入した期間を持っていませんか?
2005年10月1日に「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」が発効となり、日米の年金制度の加入期間が“通算”されます。
(“通算”とは年金の受給権を確立するために、日米の年金制度の加入期間を“足す”ものです。)
~年金加入期間の“通算”の対象となる方~
日米両国の年金制度への加入期間を持っている方で、加入期間不足により、アメリカ合衆国の年金制度または日本の年金制度から年金を受けとることができない場合
日米両国の年金制度の加入期間を持っている方が、アメリカ合衆国の年金制度加入中に障害となった、または、死亡したため、日本の年金制度から障害年金や遺族年金を受けることができない場合
~年金加入期間の“通算”の主な仕組み~
アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して(足して)10年以上になる場合は、アメリカ合衆国の年金制度から老齢年金を受けることができます。
日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができます。
~“通算”による年金の申請手続き~
通算によるアメリカ合衆国の年金の申請
アメリカ合衆国内では、Social Security Administrationで行うことができます。(その場合、日本側に年金加入期間の確認をした上で、通算を行います。)また、日本国内においても、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で申請を行うことができます。
※老齢年金の申請手続が受給権発生から6か月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用され、6か月前の年金までしか遡って認められませんので、ご注意ください。(遺族年金では6か月、障害年金では12か月前まで認められます。)
通算による日本の年金の申請
アメリカ合衆国内では、Social Security Administrationで行うことができます。また、日本国内においては、社会保険事務所や年金相談センターの窓口で申請を行うことができます。(その場合、アメリカ合衆国側に年金加入期間の確認をしたうえで、通算を行います。)
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