米国に住んでいても、日本の国政選挙に参加して、
皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。
海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館を通じ、
在外選挙人名簿への登録申請をし、『在外選挙人証』を
取得しておく必要があります。
- 手続きには、概ね2~3ヶ月を要しますので、この機会にぜひお手続きをお願いします。
- なお、詳しい在外選挙の登録申請手続き、在外選挙人証の住所、氏名変更,再交付等につきましては、当館ホームページの在外選挙のページに掲載してありますので、ご覧下さい。
登録資格は
- 満20歳以上で日本国籍を保有していること。
- 日本の最終住所地の市区町村役場に転出届を出していること。
- 3ヶ月以上ワシントンDC、メリーランド州又はバージニア州内に住居を定めていること。
右以外の州にお住まいの方につきましては、住居地を管轄している総領事館に申請をして下さい。
- 3ヶ月未満の方も、「3ヶ月未満申請」として受付することが出来ます。
申請時に必要な書類は
1. 登録申請書
①当日受付会場で入手できます。
②用紙のダウンロードはこちら。 記入例をご参照下さい。登録申請書記入例 
2. バージニア州、メリーランド州、又はワシントンDCに住んでいることを証明する書類
(米国運転免許証、家の契約書、光熱水道料請求書等で、滞在期間と現住所を確認できるもの。
なお、在留届を提出されている方については、右書類は不要です(在留届の提出日を居住開始日と見なします))。
3. 本人確認ができる書類(パスポート、運転免許証等)
★同居家族の方が申請者に代わって必要書類を提出・提示する場合は、上記の書類に加え、以下の書類が必要です。
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申出書(申請者からの委任状) 用紙のダウンロードはこちら。
- 申請者並びに代理提出者のパスポート(※運転免許証等その他の書類は不可)
注意:登録申請書と申出書には、申請者御本人の署名が必要ですので、代理提出する場合は、事前に書類を入手の上、
申請者本人が記入しておいて下さい)。なお、申出書は、当館ホームページから入手できます。
<その他>
申請書記入する際に必要ですので、以下の事項を事前にご確認下さい。
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本籍地住所
- 日本での最終住民票登録地住所。(但し、1994年4月30日以前に市区町村役場に転出届を提出し、
その後、日本国内で一度も住民票を作成してない場合は記入不要です。)
『在外選挙人証』をお持ちの方が住所を変更したときは、在外選挙人証記載事項変更届書の提出も必要です。
ただし、日本に帰国する場合は、在外選挙人証の住所変更は不要です(住民票を作成して4ヵ月後に登録されている選挙管理委員会に在外選挙人証を返却してください)。
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