帰国の場合
お持ちの「在外選挙人証」は、帰国して住民登録後4ヶ月間は有効ですので、その期間内に国政選挙が行われる場合には、その在外選挙人証を使って投票することができます。
帰国後4ヶ月を過ぎたら、日本国内居住者として日本国内の選挙人名簿に登録され、在外選挙人名簿から自動的に抹消されますので、在外選挙人証を選挙委員会に返納してください。
在外選挙人証を使っての日本国内で投票については、在外選挙のページをご覧下さい。
転居の場合
転居先の在外公館(日本大使館・総領事館)に、現在お持ちの「在外選挙人証」とともに「在外選挙人証記載事項変更届出書」を提出してください。ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州内で転居される場合は、当大使館で在外選挙人証に記載の住所変更手続きを行ってください。
在留届の変更届・転出届とは別の届出となりますので御注意ください。 |