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帰国・転出の際のチェックリスト
帰国・転出届
 

(1)日本へ帰国の場合(一時帰国を除く)
  →帰国届を当大使館在留届係に提出してください。

(2)米国内の他州や外国へ転出の場合
   →転出届を当大使館在留届係に提出してください。
  また、転居した後で、転出先を管轄している在外公館(日本大使館・総領事館)
  へ新規の在留届を提出してください。

(3)ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州の中で転居する場合
   →変更届を当大使館在留届係に提出してください。

 
在留届の変更・帰国届

オンラインで提出された方

オンラインで変更・帰国届が提出できます。ORRネット在留届(変更・帰国画面)

新規で提出すると、パスワードがEmailで送られてきますので大切に保管してください。

用紙に記入して提出された方

「変更届・帰国届」

上記の用紙をダウンロードし、変更・帰国事項を記入し、日本大使館領事班宛にFAX又は、郵送して下さい。

FAXの場合

FAX:202-328-2184

注意:FAXの場合、画像が粗く解読が困難な場合が多々あります。
できれば微細(fine)モードで送信してください。

郵便の宛先

Consular Section / 在留届係←誤送・遅配を避けるため係名を明記して下さい。
Embassy of Japan
2520 Massachusetts Ave., NW,
Washington, DC 20008

在外選挙人証
 

帰国の場合

お持ちの「在外選挙人証」は、帰国して住民登録後4ヶ月間は有効ですので、その期間内に国政選挙が行われる場合には、その在外選挙人証を使って投票することができます。
帰国後4ヶ月を過ぎたら、日本国内居住者として日本国内の選挙人名簿に登録され、在外選挙人名簿から自動的に抹消されますので、在外選挙人証を選挙委員会に返納してください。
在外選挙人証を使っての日本国内で投票については、在外選挙のページをご覧下さい。

転居の場合

 転居先の在外公館(日本大使館・総領事館)に、現在お持ちの「在外選挙人証」とともに「在外選挙人証記載事項変更届出書」を提出してください。ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州内で転居される場合は、当大使館で在外選挙人証に記載の住所変更手続きを行ってください。
在留届の変更届・転出届とは別の届出となりますので御注意ください。

 
その他
日本の運転免許証

外国(米国)運転免許証から日本の運転免許証を取得する方法等については、外務省のウェブサイトをご覧ください。

移民局への通知

米国内に居住している外国人(グリーンカード所持者を含む)は、米国内で住所を変更した場合、移民局(USCIS)に対して、転居通知(様式:AR-11)を提出する必要があります。詳しくは、移民局のホームページhttp://www.uscis.gov/)をご覧下さい。

 
 

© Embassy of Japan 2520 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C. 20008
Tel: 202.238.6700 fax: 202.328.2187