必要書類(日本人間の婚姻の場合)
【注意】
- 提出書類はお返しいたしません。
- 新たに設定する本籍により提出通数が異なります。
- 提出書類は、公証されたもの又はコピーで可と明記されていない場合、原本を提出してください。
- 郵送による届出もできますが、郵送途中の紛失・損傷について大使館は責任を負えません。
- 本人確認書類
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルール(法務省HPへリンク)になりました。
以下の書類を窓口へ必ず持参して下さい。郵送の場合は、コピー(公証の必要はありません)を送って下さい。
(1)日本のパスポート
(2)グリーンカード等米国での滞在を証する書類
(3)現住所を証する書類(米国運転免許証など)
- 婚姻後の新本籍は設定可能かどうかを必ず新本籍地役所の戸籍係へ問合せ、正確な新本籍、役所の担当課係名および担当者名を当館へ連絡して下さい。本籍には「の」、「号」、「ハイフン」などは使用できません。今までと同じ本籍を希望する場合でも、同じ番号は使用できないことや追加の番号を番地の後に加える必要があったりと、わずかの違いで設定できない場合が、多く、あらためて追完届を提出する必要もあります。本籍地役所連絡先は、こちらからお調べ下さい。
【新本籍別必要書類】
1.夫と妻の婚姻届出をする前の各本籍の市区町村名までが同じで、そのいずれか一方を新本籍とする場合
(例)
夫の婚姻届出をする前の本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
妻の婚姻届出をする前の本籍 東京都 千代田区 内幸町一丁目7番地
婚姻届出により設ける新本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
- 婚姻届書 2通 (大使館領事班備え付け)
- 夫と妻の戸籍謄(抄)本(全部事項証明/個人事項証明) 各2通
- 婚姻証(明)書(CERTIFICATE OF
MARRIAGE) 2通(挙行地である米国の方式により婚姻したとき)
- 婚姻証明書の抄訳文(和訳文) 2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください)
2.夫と妻の婚姻届出前の各本籍の市区町村名までが同じで、新本籍を全く別の市区町村に設ける場合
(例)
夫の婚姻届出をする前の本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
妻の婚姻届出をする前の本籍 東京都 千代田区 内幸町一丁目7番地
婚姻届出により設ける新本籍
東京都 杉並区 阿佐谷南一丁目2番地
- 婚姻届書 3通(大使館領事班備え付け)
- 夫と妻の戸籍謄(抄)本(全部事項証明/個人事項証明) 各2通
- 婚姻証(明)書(CERTIFICATE OF
MARRIAGE) 3通(挙行地である米国の方式により婚姻したとき)
- 婚姻証明書の抄訳文(和訳文) 2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください)
3.夫と妻の婚姻届出前の本籍が異なり、そのいずれか一方の本籍を新本籍とする場合
(例)
夫の婚姻届出をする前の本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
妻の婚姻届出をする前の本籍 東京都 杉並区
阿佐谷南一丁目
2番地
婚姻届出により設ける新本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
- 婚姻届書 3通(大使館領事班備え付け)
- 夫と妻の戸籍謄(抄)本(全部事項証明/個人事項証明) 各2通
- 婚姻証(明)書(CERTIFICATE OF
MARRIAGE) 3通(挙行地である米国の方式により婚姻したとき)
- 婚姻証明書の抄訳文(和訳文) 2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください)
4.夫と妻の本籍が異なり、新本籍を全く
別の市区町村に設ける場合
(例)
夫の婚姻届出をする前の本籍 東京都 千代田区 霞ヶ関一丁目1番地
妻の婚姻届出をする前の本籍 東京都 杉並区
阿佐谷南一丁目
2番地
婚姻届出により設ける新本籍 東京都 港区
芝公園一丁目
3番地
- 婚姻届書 4通(大使館領事班備え付け)
- 夫と妻の戸籍謄(抄)本(全部事項証明/個人事項証明) 各2通
- 婚姻証(明)書(CERTIFICATE OF
MARRIAGE) 4通(挙行地である米国の方式により婚姻したとき)
- 婚姻証明書の抄訳文(和訳文) 2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください)
【ご参考】
- 戸籍謄(抄)本/全部(個人)事項証明の入手方法については、本籍地の市区町村役場(戸籍係)にお問い合わせください。
- 婚姻証明書の原本を必要通数提出できない場合は、原本を1通提出と残りの必要通数については、Notary Publicの公証を受けたものを提出してください。ただし、変倍コピーに公証を受けたもの、コピーとは別の紙に公証を受けたもの、ただコピーしただけのものは受け付けません。
- 大使館の窓口に来館の上、書類を提出される方については、届書を除き、上記の必要通数に拘わらず、原本各1通の提出で可(提出書類はお返しいたしません)。
- 婚姻届出の期限(婚姻が成立してから3ヶ月以内)を過ぎた後で届け出る場合は、遅延理由書を婚姻届書と同じ通数提出してください。遅延理由書様式
- その他、英文「婚姻証明書」に記載の氏名の読み方と、「戸籍謄(抄)本/全部(個人)事項証明」に記載の氏名の読み方とが異なる場合は、その齟齬の理由を説明する申述書を婚姻届書と同じ通数提出してください。
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