注意喚起:米国における外国人登録義務、米国法令の遵守、REAL IDの運用開始
令和7年7月23日
米国における外国人登録義務等の厳格化について
2025年4月11日(金曜日)以降、米国における外国人登録義務、登録証明書の携帯義務等が強化されています。
外国人登録義務および登録証明書の携帯義務
- 14歳以上の外国人で、米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録および指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。(注1)
- 14歳未満の子供を持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をすること。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)すること(14歳未満ですでに登録済の子供については、14歳になるまで再登録は不要)。
- 18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証(EAD)、グリーンカード等)を常時携帯すること。(注2)
(注1)ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている方、有効なグリーンカードを所持するなど合法的に滞在している方は、改めての登録は不要です。
(注2)I-94は以下のウェブサイトで確認・取得できます(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存してください)。
- 米国税関・国境警備局(CBP)(SearchのタブからGet Most Recent I-94を選択して、氏名等必要事項を入力し、Continueを押下)
【参考】
- 外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局)
- 外国人登録フォームと登録証明書(2025年3月12日付連邦官報)
- 登録証明書として認められるもの(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
登録義務違反の罰則
4月11日(金)以降、外国人登録義務等が厳格化され、14歳以上の外国人登録および指紋採取、登録証明書の常時携帯、転居後10日以内の住所変更届出の各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がありますので、各義務を遵守するようにしてください。
【参考】
【参考】
- 義務違反に対する罰則(How to ResisterおよびWhat to Expect After Registeringの項のCriminal Penalties参照)(米国市民権・移民局)
- 2025年2月25日付の報道発表(国土安全保障省)
米国法令の遵守について(米国政府からの通知)
2025年5月29日(木)、米国政府から日本を含む各国大使館・総領事館に対して、米国内における法令の遵守についての注意喚起がありました。
米国政府は、不法滞在中の外国人に対して速やかな出国を促しており、帰国費用がない場合には、国土安全保障省(DHS)が提供しているCBP Home Appを通じて帰国支援制度を活用することが可能です。
米国の出入国、滞在に関係する法律制度や手続き等について支援・助言が必要な方は当館または最寄りの総領事館にご相談ください。弁護士リストの提供も可能です。また、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館または最寄りの総領事館に連絡するよう要請してください。なお、旅券(パスポート)の有効期限が過ぎている場合は、当館または最寄りの総領事館等にご相談ください。
【参考】
- 米国政府からの連絡では、米国への不法入国、米国内において滞在期限を超過し不法滞在となる、あるいはその他の法令違反をすると、逮捕・罰金・懲役のリスクがあるほか、国外退去処分とされる可能性もあること、また、国外退去となった場合、米国への再入国が永久に禁止される可能性もある旨、自国民に周知するよう各国公館に求めています。
- 在留邦人および渡航者の皆様におかれては、不法入国、不法滞在、法令違反行為(資格外活動や飲酒運転等)は、逮捕・拘留されたり、多額の罰金が課されるリスク、さらには査証・滞在資格が取消され、国外退去となり、その後再入国が禁止される可能性がありますので、十分御注意ください。
米国政府は、不法滞在中の外国人に対して速やかな出国を促しており、帰国費用がない場合には、国土安全保障省(DHS)が提供しているCBP Home Appを通じて帰国支援制度を活用することが可能です。
米国の出入国、滞在に関係する法律制度や手続き等について支援・助言が必要な方は当館または最寄りの総領事館にご相談ください。弁護士リストの提供も可能です。また、万一逮捕・拘禁された場合には、現地警察等に対し、当館または最寄りの総領事館に連絡するよう要請してください。なお、旅券(パスポート)の有効期限が過ぎている場合は、当館または最寄りの総領事館等にご相談ください。
【参考】
米国におけるREAL IDの運用開始(2025年5月7日~)
2025年5月7日以降、18歳以上のすべての方は、米国内の航空機(国内線)搭乗や特定の連邦政府機関等への入館にあたって、原則としてREAL IDが必要となります。REAL IDとは、米国REAL ID法に基づき、一定のセキュリティ基準を満たした身分証明書(運転免許証等)であり、米国各州・各準州で発行されています。
【参考】
- ご自身の身分証明書がREAL IDか否か(カード券面の上部右側に星印があるか否か)、またはREAL IDに準拠したものであるか確認した上で、REAL IDでない場合には、国内線搭乗等にあたって、旅券(パスポート)等の有効な身分証明書を携行してください(日本のパスポートは有効です)。
【参考】
- REAL IDについて(各州・各準州発行当局へのリンク含む)(米国国土安全保障省)
- 空港保安検査場(TSAチェックポイント)で認められる有効な身分証明書(米国運輸保安局)