氏名の振り仮名の届
令和7年6月11日
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
届出方法
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方。
届出には以下の4通りの方法があります(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります)。
- 大使館領事窓口に来館
- 大使館領事班宛に郵送
- 本籍地がある役場に郵送
- マイナポータルを利用してオンラインで行う
●デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:050-3816-9405(通話料がかかります)
受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30(何れも日本時間、12月29日~1月3日を除く)
届出の期限
令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日まで。但し、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していないことにより、フリガナが戸籍に記載されていない方については、この期間を経過した後であっても、フリガナを戸籍に記載する申出書を提出することにより、戸籍にフリガナを記載することができます。
なお、フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。
また、上記期間中に、「婚姻届」、「離婚届」、「離婚の際に称していた氏を称する届」、「転籍届」の届出を行う場合、それら届書に所定の記述を行うをことで、以下フリガナに関する届出を行ったものとして取扱うことができますので、窓口にて個別にご相談ください。
必要書類
窓口へ届け出る場合
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
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「氏の振り仮名の届」
届書を記入する際は、記入例をご参照ください。
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2通 窓口、郵便またはダウンロードにて入手 |
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日本のパスポート(法廷代理人が届け出る場合は本人のパスポートに加え、法定代理人のパスポート) | 原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります
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「名の振り仮名の届」
届書を記入する際は、記入例をご参照ください。
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2通 窓口、郵便またはダウンロードにて入手 |
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日本のパスポート(法廷代理人が届け出る場合は本人のパスポートに加え、法定代理人のパスポート) | 原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
郵送で届け出る場合
必要書類を大使館領事班戸籍係までご郵送ください。その際、パスポート、現住所を証する書類はコピーをお送りください。原本を送らないようご注意ください。- 郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section/Embassy of Japan 氏名の振り仮名届係(←必ず明記してください)
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
電話: 202-238-6800
参考情報・留意事項
- 氏名のフリガナの届出に当たって、日本の在外公館、法務省及び市区町村等が金銭を支払うよう要求することはありません。戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください。
- 上記届出期間中に届出がなく、市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
- 届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。(よって、変更届をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。)
- 在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないので、これらについて在外公館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安である場合には、上記の「届出の方法」をご参照の上、フリガナの届出を行ってください。
- 令和7年5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
関連リンク
- 戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)
- 海外居住者向け氏名のフリガナに関するQ&A(外務省HP)
- オンラインでの氏名の振り仮名の届け出方法(動画:MOJchannel)
- マイナポータルを利用したオンライン届出の流れ(法務省HP)
- (旅券発給においての)戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(外務省HP)
- 戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁HP)