振り仮名記載の申出
令和8年5月26日
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
詳細は、1) 法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」、2) 外務省HP「氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了及び氏名の振り仮名の申出について」をご覧ください。
届出方法
届出には以下の4通りの方法があります(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります)。
- マイナポータルを利用してオンラインで行う
- マイナポータルからの届出方法詳細については、以下にお問い合わせください。
●デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:050-3816-9405(通話料がかかります)
受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30(何れも日本時間、12月29日~1月3日を除く) - 大使館領事窓口又は郵送 【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方。
- 本籍地がある役場に郵送
必要書類
窓口へ届け出る場合
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「振り仮名記載の申出」
届書を記入する際は、記入例1(戸籍の筆頭者による家族全員の氏のフリガナを申出)又は記入例2(戸籍の筆頭者による自分の氏及び名のフリガナ)をご参照ください。
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2通 窓口、郵便またはダウンロードにて入手 |
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日本のパスポート(法廷代理人が届け出る場合は本人のパスポートに加え、法定代理人のパスポート) | 原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
郵送で届け出る場合
必要書類を大使館領事班戸籍係までご郵送ください。その際、パスポート、現住所を証する書類はコピーをお送りください。原本を送らないようご注意ください。- 郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section/Embassy of Japan 戸籍係(←必ず明記してください)
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
電話: 202-238-6800
参考情報・留意事項
- 氏の振り仮名の申し出は戸籍の筆頭者、名の振り仮名は当事者が申し出人となります。※15歳未満の方の申し出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
- 市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく申し出を行うことで訂正することができます。
- 届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。(よって、変更届をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。)
- 在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないので、これらについて在外公館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。
- 令和7年5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
関連リンク
- 戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)
- 氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了及び氏名の振り仮名の申出について(外務省HP)
- (旅券発給においての)戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(外務省HP)

