在留届

令和6年7月31日

在留届とは

  • 旅券法第16条に基づき、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する在留邦人には、その住所や居所を管轄する日本の大使館・総領事館への在留届の提出が義務づけられています。

  • 在留届は、海外で日本人が巻き込まれたことが危惧される緊急事態やその他の事件・事故が発生したときなど、大使館・総領事館が在留邦人の安否を確認し支援を行ったり、メールによる迅速な情報提供を行ったりする際に欠かせない資料です。また、在外選挙人名簿登録をする場合にも、在留届が必要になります。

  • 日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。観光や短期出張など、3か月未満の滞在日程で当地を来訪される方は、在留届ではなく、「たびレジ」にご登録ください。また、当地在留邦人の方が当館管轄地域外(米国内他州や米国外)に短期滞在される場合にも、外務省や現地日本大使館・総領事館から最新の安全情報を受信できるよう、「たびレジ」にご登録ください。

(注)当館が在留届の提出先となるのは、当館の管轄地域であるワシントンDC、メリーランド州、バージニア州に住所を定めた場合のみです。

 

在留届の詳細については、外務省「在留届FAQ」をご確認ください。


<関連情報リンク>  

新規提出

在留届は以下の方法によりご提出ください。

オンライン提出

住所・連絡先等に変更が生じた場合や帰国・転出する際にもオンラインで簡単に届出を行うことができますので、「オンライン在留届」のご利用をおすすめします。

 

(注)パスワード等のログインに関する照会は大使館では行っておりません。外務省「お問い合わせ」へ直接お問い合わせをお願いします。

 
  • 既にORRネットでオンライン登録されている方が何らかの理由により再登録をされる場合は、必ず一世帯分まとめて再登録いただけますようお願いいたします。当館では過去のご登録の情報(同居家族を含む)を新規登録アカウントに移し替えることはしませんのでご了承ください。
  • 既に書面で届け出ている場合であってもオンライン登録(ORRネット)が可能です。在留届をORRネットで提出し直すことにより、今後一部の領事サービス(旅券申請・証明申請等: 開始時期、利用範囲は領事サービスによって異なります。)を電子申請することができます。ORRネットへの切替提出の方法はこちらをご参照ください。

届け出用紙での提出

  • 届け出用紙での提出を希望される方は、領事窓口へ直接お越しいただくか、在留届係までEメールにてご連絡してください。届け出用紙をご案内いたします。
  • 在留届用紙の郵送を希望される方は、返信用封筒(原稿普通料金の切手1枚分を貼付、宛先記載、レター三つ折サイズの封筒)を同封の上、大使館在留届係までご請求ください。
宛先 (注)誤送・遅配を避けるため係名を明記して下さい。
Consular Section(在留届係)
Embassy of Japan
2520 Massachusetts Ave., NW, Washington, DC 20008

Eメール  emb-chousa@ws.mofa.go.jp
  • DC、VA、MD州以外にお住まいの方は管轄の領事館へ直接ご提出をお願いします。
  • こちらのメールは在留届提出専用となっております。在留届以外のお問い合わせにはご返信できかねますのでご了承ください。

記載事項の変更・帰国・転出

  • 住所・連絡先の変更、同居家族の追加など、提出済み在留届の記載事項に変更が生じた場合は「変更届」を、帰国や当館管轄地域外へ転出する場合は「帰国・転出届」を必ずご提出ください。
  • 特に、当館からの重要な連絡が確実に皆様に届くよう、Eメールアドレスや携帯電話番号の変更は速やかに届出をお願い致します。また、有事に際し、当館による安否確認を円滑に行えるよう、帰国・転出される方は届出をお願い致します。

「変更届」「帰国・転出届」の提出

当館管轄地域(ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州)から他州または米国外に転居された場合
(注)当館管轄地域外から当地へ転居された方は、転居前住所を管轄する大使館・総領事館に「帰国・転出届」を提出した上で、当館に在留届を提出してください。
(1)「帰国・転出届」を当館に提出
  • オンライン在留届利用者はこちら
  • 「帰国・転出届」用紙による提出者はこちら
(2)転出先住所を管轄する大使館・総領事館に新たに在留届を提出
  • 当館管轄地域内で転居された場合(例:メリーランド州からバージニア州に転居)
  • 当地連絡先、日本の緊急連絡先に変更が生じた場合
  • 同居家族のEメールアドレスを追加する場合
  • お子さんが生まれた場合 など
「変更届」を当館に提出
  • オンライン在留届利用者はこちら
  • 「変更届」用紙による提出者はこちら
当館管轄地域から日本に帰国される場合(除:一時帰国) 「帰国・転出届」を当館に提出
  • オンライン在留届利用者はこちら
  • 「帰国・転出届」用紙による提出者はこちら
 
  • 「変更届」「帰国・転出届」を郵送にて提出される方は、上記「新規提出」に記載の「宛先」をご参照ください。
  • 在外選挙人証をお持ちの方が住所を変更されたときは、在外選挙人証記載事項変更届書の提出も必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
在留届についてのお問い合わせ先(VA、MD、DCにお住すまいの方)
在アメリカ合衆国日本国大使館 領事班 在留届係

電話:202-238-6800
Eメール:emb-chousa@ws.mofa.go.jp
  • DC、VA、MD州以外にお住まいの方は管轄の領事館へ直接お問い合わせをお願いします。
  • こちらのメールは在留届提出専用となっております。在留届以外のお問い合わせにはご返信できかねますのでご了承ください。

大使館からの情報発信

「領事メール」および「一斉通報・安否確認のためのショートメッセージサービス(SMS)」

  • 当館では、在留邦人の安全に関する情報など皆様へ広くお知らせすべき情報をEメール(領事メール)にて随時発信しています。
    • 領事メールのバックナンバーはこちらをご参照ください。
  • また、テロ事件や大型ハリケーンの上陸など、大規模な緊急事態が当地において万一発生し、皆様の身体や生命に危険が迫る可能性が高く早急に情報提供する必要がある場合、さらに、皆様の安否確認が必要な場合には、ショートメッセージサービス(SMS)を利用した情報発信および安否確認を実施することを想定しています。
  • これら情報発信は、在留届に記載された連絡先(Eメールアドレス、携帯電話番号)に対し行いますので、在留届の連絡先は常に最新のものとなるようご留意ください。なお、当地に短期滞在される旅行者の方は、「たびレジ」に登録することで、当地滞在期間は同様のサービスを受けることができます。
 

大使館メールマガジン

  • 当館では、領事出張サービスや邦人子女向け教科書配布等の案内や日本の各種制度に関するお知らせ等を「メールマガジン(メルマガ)」として不定期で配信しています。
    • 当館メールマガジンのバックナンバーはこちらをご参照ください。
  • 当館メルマガを受け取るには、在留届とは別に登録手続きが必要となります。手続きは簡単ですので、ぜひご登録ください。なお、メルマガは当館在留邦人以外の方もご登録いただけます。

日系企業・団体の皆様へ(在留届提出励行呼びかけのお願い)

日系企業・団体 関係各位

 当館では、領事手続きのために来館される全ての日本人の皆様に対し、在留届提出の呼びかけを個別に実施しております。一方で、当館との接点がなく在留届未提出の方に対しては、当館から直接の呼びかけを行うことができません。つきましては、貴社・貴団体に属する日本人の方に対して、可能な範囲で、在留届提出の呼びかけを随時実施していただけると大変ありがたく存じます。
 
 なお、その際には以下のチラシを適宜ご活用ください。  ご協力のほど、よろしくお願いいたします。