各種証明書
令和7年3月31日
ご来館される前に必ず証明申請に係る必要書類を下記項目よりご確認ください。書類が不足している場合は、証明書を発行することができませんので予めご承知おきください。
各種証明書の申請方法、手数料、必要書類等、詳細については、各種証明書名をクリックしてご覧ください。当館では、公印確認・アポスティーユは取り扱っておりません。詳しくは、外務省 (公印確認・アポスティーユ)のページをご参照ください。
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方、または当管轄地域に一時滞在中の方。
証明のオンライン申請についてはこちらをご確認ください。
証明書の種類
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在留証明 外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかの証明。 不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続などに使われます。 |
署名(拇印)証明 署名(必要な場合には拇印も)が本人のものに間違いないことの証明。 日本における不動産登記、遺産相続や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続等の際に使われます。 |
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出生証明 いつ、どこで出生したのかの証明。 グリーンカード申請、自動車免許証取得、扶養家族証明などに使われます。 |
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婚姻証明 誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するものです。 グリーンカード申請、扶養家族証明などに使われます。 |
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自動車免許証抜粋証明 日本の運転免許証を持っていることを証明します。 現地での運転免許取得手続きのために使われます。 ソーシャルセキュリティーナンバー取得、保険申請用等の場合は、翻訳証明書扱いとなります。詳しくは翻訳証明をご覧ください。 |
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パスポート(旅券)所持証明 申請者が現に有効なパスポートを所持していることを証明するものです。 米国では個人納税者番号(ITIN)取得のために使われます。 |
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警察証明 日本における犯罪歴の有無を証明するものです。 外国の永住権取得などの際に使われます。 |
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離婚証明 本人が正式にいつ離婚したかを証明するものです。 滞在資格変更手続き、離婚歴の立証又は再婚手続き等に使用されます。 申請者は日本国籍保有者に限ります。 |
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死亡証明 事件本人(死亡者)がいつ、どこで死亡したか証明するものです。 遺産処理手続、保険金の請求等に使われます。事件本人(死亡者)は、日本人に限らず外国人でも本邦の死亡受理証明書があれば申請できます。 |
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戸籍記載事項証明 ある特定の身分事項が戸籍謄本に記載されていることを証明するものです。 兄弟姉妹関係、養子縁組、認知、復籍のために姓が変わった経緯等の立証に使用されます。 日本人に限らず、元日本人であった外国人も申請できます。 |
手数料 現金のみ。クレジットカード、小切手等は不可。
お問い合わせ
在アメリカ合衆国日本国大使館 領事班 証明係
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20008-2869
(202)238-6800
申請窓口受付時間 9:15-12:30, 13:30-16:30