在留証明

令和8年6月10日

外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続きなどに使われます。

 

【対象】 日本国籍を有し、ワシントンDC、メリーランド州又はバージニア州に3か月以上滞在している方(又は滞在する見込みのある方)で、日本国内に住民登録のない方。

以下1~3のいずれかの方法でご申請ください。

 

 

1. 窓口申請※来館1回


窓口申請後、紙媒体の証明書を

窓口で受取

2. オンライン申請※来館1回


オンライン申請後、紙媒体の証明書を

窓口で受取

3. オンライン申請(e-証明書)※来館不要


オンライン申請後、電子化した証明書(e-証明書)を

オンラインで受取

受取までの流れ

1)窓口にて申請

↓当日(約1~2時間)

2)支払い&窓口にて受取

(1)オンライン申請

↓(3~5開館日)

(2)審査完了の通知

(3)支払い&窓口にて受取

(1)オンライン申請(e-証明書)

↓(3~5開館日)

(2)審査完了の通知

(3)支払い(オンライン決済)

(4)e-証明書(PDF)をダウンロード

支払方法

現金のみ

現金又はクレジットカード

クレジットカードのみ

注意事項

申請時に必要書類の原本を持参

受取時に必要書類の原本を持参

 

 

窓口申請の手順

1. 申請書類の記入および準備
2. 当館領事窓口にて申請書類を提出
  • 窓口:Embassy of Japan Consular Section, 2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008(地図
  • 受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
  • 証明書の交付は申請を受理してから通常1~2時間を要します。
  • 当日中の交付をご希望の方は、午前は11:30まで、午後は15:30までにお越しください。
  • 証明書の作成が間に合わない場合は、翌日以降の交付となります。
3. 当館領事窓口にて証明書を受領。受領時に手数料をお支払いください。
 

注意事項

※申請前に、日本の提出先に以下の事項を必ずご確認ください。
  1.  提出理由
  2.  提出先(提出機関名)
  3.  本籍地記載の要否
  4.  「住所を定めた年月日」記載の要否(必要な場合は、いつまで遡る必要があるか)
  5.   過去住所、同居家族の証明の要否​​
  • 窓口申請の場合は、原則、証明対象となる当事者全員が直接大使館領事窓口に出頭し、申請してください。
  • 代理申請は原則として認められませんが、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、下記の必要書類に加え、代理申請される方のパスポートおよび米国滞在資格を証明する書類をお持ちください。
  • 次の恩給または年金の受給手続きのための申請は、手数料が免除されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示が必要です。
    • 恩給
    • 戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
    • 国民年金
    • 厚生年金
    • 船員保険年金
    • 労働者災害補償保険年金

必要書類

application form
在留証明願 形式1 ダウンロード

在留証明願 形式2 ダウンロード
「在留証明願 形式1」
現在の住所のみの証明(一般)記入例
現在の住所のみの証明(免税)記入例
現在の住所のみの証明(年金)記入例

「在留証明願 形式2」
過去から現在の住所の証明 記入例
同居家族の証明 記入例
※JRパス・免税用には形式2の同居家族の証明は使えません。個別にご申請ください。
窓口にて提出
(オンライン申請の場合は不要)
passport 有効な日本のパスポート 原本を窓口にて呈示
米国滞在資格を証明する書類(VISAまたはグリーンカード) 原本を窓口にて呈示
戸籍謄(抄)本(全ページ)または有効な電子戸籍
  • 提出先が本籍地の記載を必要としない場合は提出不要です。
  • 記載事項に変更がなければ、在留証明用の戸籍謄本の発行日は問いません。
【免税用の場合】
戸籍謄(抄)
本(全ページ)または有効な電子戸籍が必要です。
 
原本またはコピー
を窓口に呈示
現住所と居住期間を確認できる書類(米国運転免許証、住宅契約書、公共料金請求書等で申請者氏名・住所・発行年月日の記載があるもの)
  • 「住所を定めた年月日」欄には、住所疎明資料で確認できる日付をご記入ください。
  • 米国運転免許証は、発行日を「住所を定めた年月日」として取り扱います。
  • 提出先が当該欄の記載を必要としない場合は、空欄としてください。

【免税用の場合】
申請日より過去2年間の米国住所を継続して証明できる公的な書類をご提示ください。
※免税用の場合、2年の居住が確認できれば十分ですので、それ以上遡って証明する必要はありません。

【受付可能な書類の例】
  • 米国運転免許証
  • 賃貸借契約書
  • 公共料金(電気・ガス・水道等)の領収書又は支払記録
1点の書類で過去2年間の住所を証明できない場合は、複数の書類を組み合わせ、過去2年間の住所が継続して確認できるようにご用意ください。

(例)申請日が2026年6月1日の場合
2024年5月31日~2026年6月1日まで継続して居住していたことを確認できる書類が必要です。
 

※以下の書類は、住所証明書類として取り扱うことができません。

  • クレジットカード利用明細書
  • 携帯電話会社またはインターネットサービス提供事業者発行の請求書
  • 保険会社発行の書類
  • 給与支払報告書(Form W-2)
  • 申請者本人の氏名、住所または日付の記載がない書類
原本を窓口にて呈示
 

* 免税購入の必要書類は「戸籍の附票の写し」でも代用可能です。詳しくはこちらをご参照ください。

 

形式2の申請の場合は、以下の追加書類が必要です
  • 過去の住所も証明する場合
証明対象となる過去の住所と居住期間を確認できる書類(米国運転免許証、住宅契約書、公共料金請求書等で申請者氏名・住所・発行年月日の記載があるもの) 原本を窓口にて呈示
 
  • 同居家族も証明する場合
    同居家族が複数いる場合は、1枚の申出書に同居家族全員分の氏名をご記入ください。
passport 証明対象となる同居家族(日本国籍保有者に限る)のパスポート 原本を窓口にて呈示
visa 同居家族の米国滞在資格を証明する書類(VISAまたはグリーンカード) 原本を窓口にて呈示
同居家族の現住所を確認できる書類(米国運転免許証、住宅契約書、公共料金請求書等で同居家族氏名・住所・発行年月日の記載があるもの)
※未成年の同居家族で該当書類がない場合は、証明担当までご相談ください。
原本を窓口にて呈示

申出書ダウンロード
「申出書」
該当の形式に記入・印刷してご提出してください。
1通
 

恩給または年金受給手続用の場合、以下の追加書類が必要です。
年金受給を証明するもの(受給証書、現況届の葉書等) 原本を窓口にて呈示
 

以下の要件を満たす方は郵送での申請が可能です。

  1. 申請手数料が免除となる恩給または年金の受給のために在留証明を申請される方
  2. 当館で過去に上記恩給または年金の受給のために在留証明を取得した方で、現住所に変更がない方または在留届を更新されている方

郵送申請をご希望の場合は、次の書類を下記宛先までお送りください。

  • 上記必要書類のコピー
  • First-Class Mail(1oz)の切手を貼付した返信用封筒(必ずお名前と住所を英語でご記入ください。)
  • ご連絡先(携帯番号等)を記載したもの(書類に不備があった場合等、ご連絡させて頂くことがあります。)

【宛先】
Embassy of Japan/Consulate Section 証明係(←必ずご記入ください)
2520 Massachusetts Ave, N.W. Washington, D.C 20008

郵送中の申請書類等の紛失・損傷等については、当館は一切責任を負いかねます。

関連情報

  • 2023年4月1日から消費税免税制度が変わりました。免税購入にかかる詳細は以下をご参照ください。