各種届出
令和5年9月27日
各種届出の申請方法、必要書類等、詳細については、各種届出書名をクリックしてご覧ください。
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方、または当管轄地域に一時滞在中の方。
【参考】 認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための不受理申出制度を利用できます。
届出の種類
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出生届 子供が生まれたら、日本/外国のどちらに居住していても、出生届を役場または在外公館に届け出て、親の戸籍に記載させる必要があります。 |
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婚姻届 海外で日本人の婚姻があった場合、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。 |
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離婚届 アメリカの方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚される方は、離婚届を提出してください。 |
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養子縁組届 養子縁組をした場合は、養子縁組届/特別養子縁組届を提出してください。 |
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日本国籍喪失/離脱届 日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍法の規定により日本国籍を失います。本人、配偶者または四親等内の親族は、国籍喪失届を提出する必要があります。また、日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、ご本人(15歳未満の場合は法定代理人)が大使館を通して法務大臣に国籍離脱届を提出することにより日本国籍を離脱することができます。 |
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死亡届 アメリカ国内でご家族がお亡くなりになった場合は、死亡届をご提出ください。 |
お問い合わせ
在アメリカ合衆国日本国大使館 領事班 戸籍係
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20008-2869
(202)238-6800
申請窓口受付時間 9:15-12:30, 13:30-16:30
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20008-2869
(202)238-6800
申請窓口受付時間 9:15-12:30, 13:30-16:30