日本国籍喪失/離脱届/選択届
令和6年7月9日
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方。
【届出の種類】
【届出の種類】
- 国籍喪失 :日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍法の規定により日本国籍を失います。本人(代理の場合は配偶者または四親等内の親族)は、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をする必要があります。自己の意思で米国市民権を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合は処罰の対象となります。
- 国籍離脱:日本国籍の他に外国の国籍を有する場合、ご本人(15歳未満の場合は法定代理人)が 大使館を通して法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
- 国籍選択:外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまで(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)にどちらかの国籍を選択する必要があります。日本国籍を選択する場合に提出します。
国籍喪失届
届出方法
届出には以下の3通りの方法があります。
(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります)
- 大使館領事窓口に来館
窓口:Embassy of Japan Consular Section
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008
受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
(受付に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は15時30分までにお越しください。予約推奨) - 大使館領事班宛に郵送
- 本籍地がある役場に郵送
基本の必要書類(窓口へ届け出る場合)
届出書に本籍地の記入が必要です。ご来館前に必ず正確な本籍地住所の確認をしてください。![]() |
「国籍喪失届」 | 2通 窓口または郵便にて入手 |
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帰化証明書(CERTIFICATE OF NATURALIZATION) 内容確認後お返しいたします。 |
原本1通 |
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帰化証明書(上記)の抄訳文 帰化証明書抄訳文様式(記入例) |
2通 |
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日本のパスポート 一番最近のもので、失効・有効は問いません。 |
原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
郵送で届け出る場合
以下の必要書類を同封の上、大使館領事班国籍係までご郵送ください。その際、パスポート、現住所を証する書類は原本ではなくコピーをお送りください。![]() |
「国籍喪失届」 | 2通 窓口または郵便にて入手 |
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宣誓供述書(AFFIDAVIT)をNotary Publicで公証したもの 宣誓供述書様式(記入例) 帰化証明書(原本)の代わりとなります。 |
2通 |
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宣誓供述書(上記)の抄訳文 宣誓供述書抄訳文様式(記入例) |
2通 |
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日本のパスポート 一番最近のもので、失効・有効は問いません。 |
コピー1通 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | コピー1通 |
(宛先)
Consular Section/Embassy of Japan 戸籍係 (必ず明記してください)
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
電話: 202-238-6800
国籍離脱届
届出方法
国籍離脱届の提出には予約が必要です。
窓口:Embassy of Japan Consular Section
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008
受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
(受付に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は15時30分までにお越しください)
基本の必要書類
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「国籍離脱届」 | 2通 窓口または郵便にて入手 |
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日本のパスポート 一番最近のもので、失効・有効は問いません。 |
原本を窓口にて呈示 |
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外国籍を有することを証する書面
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原本1通 |
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外国籍を有することを証する書面(上記)の抄訳文 | 2通 |
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上記「外国籍を有することを証する書面」で出生証明書を提出する場合 |
2通 |
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上記「外国籍を有することを証する書面」で出生証明書を提出する場合 宣誓供述書の抄訳文 抄訳文様式(記入例) 抄訳文は公証する必要はありません。 |
2通 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金の請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(上記)の抄訳文 運転免許証用様式 運転免許以外の書類を提出される方はご自身で作成してください(形式自由) |
2通 |
その他情報
- 国籍の離脱は日本の法務局または地方法務局でも行うことができます。国籍の喪失・離脱について、詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
- 法務省ホームページ「国籍離脱の届出
」
- 法務省ホームページ「国籍を選ぼう ~重国籍の方へ~
」
- 法務省「国籍Q&A
」
- 法務省ホームページ「国籍離脱の届出
- 日本の国籍法は、単一国籍が原則であるため、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります(国籍法14条1項)。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。重国籍者による国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行ってください。
- 当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出してください。外国国籍の離脱手続きについては、当該外国の関係機関にご相談ください。ご参考:米市民権の離脱(国務省ウェブサイト) - 日本の国籍の選択を宣言する方法
在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。
- 当該外国の国籍を離脱する方法
- 父母、父または母が日本人であれば(外国人母と日本人父の間に婚姻前に生まれた子は日本人父に胎児認知されている場合)、生まれたお子さんは出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届を提出しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失します(国籍法12条)ので、ご注意ください。国籍の不留保により日本国籍を喪失した後で、日本国籍を取得したい場合には、その子が未成年(18歳未満)の間で、かつ、日本に住所をおいて生活するようになったときに、その住所地を管轄する法務局又は地方法務局に「国籍再取得の届出(国籍取得届)」をすることになります(国籍法第17条1項)。なお、18歳以上の場合は、帰化許可申請となります。詳しくは、日本国内にある法務局・地方法務局にお問い合わせください。