在外選挙
アメリカに住んでいても、日本の国政選挙に投票して、皆さんの一票を日本の政治に反映させることができます。
海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、在外選挙人証を取得しておく必要があります。在外選挙人証の交付には概ね2ヶ月程度を要しますので、お早めにご申請ください(申請手数料はかかりません)。
- 平成30年6月1日以降、海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿登録ができるようになりました。詳細は、総務省ホームページをご参照ください。
- 投票方法については、外務省ホームページをご参照ください。
(注)在外公館投票の日程は当館ホームページでお知らせします。 - 当館が実施する「領事出張サービス」にて在外選挙人名簿登録申請を行うことも可能です。出張サービスの日程は当館ホームページに掲載するほか、メールマガジンでもご案内しています。
- 郵便等投票の手順等についてはこちらをご参照ください。投票用紙等請求書の様式 [84KB]
- 特例郵便等投票について
- 最高裁判所裁判官国民審査制度の改正について [84KB]
- 補欠選挙について
新規登録
登録資格:以下の全てを満たす方
- 満18歳以上の日本国民であること(二重国籍者を含む)
- ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州に3ヶ月以上継続居住していること(申請時点で3ヶ月以上経過している必要はありません)。その他の州にお住まいの方は、管轄の総領事館にて手続きを行ってください。
- 在外選挙人名簿に未登録であること
- 日本出国時に市区町村役場に転出届を行っていること(転出届を行わなければ国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録はできません。その場合は、日本国内居住者として日本国内で投票を行うこととなります。)
(注)転出届を行わず渡米した方でも、日本の親族を介して提出したり、「転出届に準ずる届出」を海外から送付することができます。詳しくは最終住所地の市区町村役場にお問い合わせください。
必要書類:本人出頭による申請
![]() |
登録申請書 こちらから申請書をダウンロード、もしくは、領事窓口で入手
|
1通 | |
![]() |
有効な日本のパスポート | 原本 | |
![]() |
当館管轄地域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
例:米国運転免許証、住居の賃貸借契約書、電話・電気・水道など公共料金の請求書等
|
原本1通 |
遠方にお住まいの方や来館が困難な方で、郵送での申請をご希望の方はこちらをご覧ください。
同居家族による代理申請
- 在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請する場合は、上記「本人出頭による申請」の必要書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 郵送による申請はできません。
![]() |
申出書(委任状) こちらから申出書(委任状)をダウンロード、もしくは、領事窓口で入手
|
1通 | |
![]() |
書類を提出される同居家族の方の日本のパスポート
運転免許証等、他の身分証明書の呈示では受け付けできません。 |
原本呈示 |
記載事項の変更
- 在外選挙人証の記載内容に変更(住所変更、氏名変更など)が生じた場合は、住所地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)に対し「記載事項変更届出書」を提出し、新たな在外選挙人証を取得する必要があります。
- 記載事項の変更は郵送で届け出ることもできます。
- 現住所と在外選挙人証記載の住所が異なっていると、郵便投票の投票用紙等を日本から受け取ることはできません。ただし、在外公館投票(大使館等に出向いて投票)は可能です。
- 新たな在外選挙人証の交付には概ね2か月程度を要します。
![]() |
在外選挙人証 | 原本 | |
![]() |
在外選挙人証記載事項変更届出書 こちらから申請書をダウンロード、もしくは、領事窓口で入手 |
1通 | |
![]() |
在留届(新規提出、またはすでに提出している方は変更箇所を更新したもの)、在留届の住所を変更していない方は、新住所を確認できる書類 | 1通 |
郵送先:
Consular Section / 在外選挙係(誤送・遅配を避けるため係名を明記してください。)
Embassy of Japan
2520 Massachusetts Ave., NW,Washington, DC 20008
Tel: (202) 238-6800
再交付
- 次の事由に該当する場合は、在外公館(大使館・総領事館)に対し、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
- 在外選挙人証を紛失、汚損または破損した場合
- 在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
- 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合(衆議院小選挙区の区割りの改定についてはこちら(令和4年11月28日公布)をご確認ください。)
- 再交付は郵送で申請することもできます。
- 汚損、破損または余白なしの理由により在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、申請書の他に、お手持ちの在外選挙人証もご提出ください。
- 紛失、汚損または破損、余白がなくなった在外選挙人証の記載事項(氏名、住所)に変更が生じている場合は、再交付申請2ページ目に変更内容をご記入ください。
- 新たな在外選挙人証の交付には概ね2か月程度を要します。
![]() |
在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書) こちらから申請書をダウンロード、もしくは、領事窓口で入手 |
1通 |
郵送先:
Consular Section / 在外選挙係(←誤送・遅配を避けるため係名を明記してください。)
Embassy of Japan
2520 Massachusetts Ave., NW,Washington, DC 20008
Tel: (202) 238-6800
一時帰国による登録抹消
在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方が、帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合があります。再び海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて在外選挙人名簿登録申請または在外選挙人名簿登録移転申請を行う必要があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続きの必要なく引き続き在外投票をすることができます*。
- 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
- 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。
*この取扱は、公職選挙法施行規則の改正により、平成30年6月から開始されました。
関連先リンク
在外選挙に関するお問い合わせ
在米国日本大使館 領事班 在外選挙係
Consular Section/Embassy of Japan
2520 Massachusetts Ave. NW, Washington DC 20008
TEL: (202) 238-6800
Email: ryojidc@ws.mofa.go.jp(こちらのメールは在外選挙に関するお問い合わせ専用となっております。お返事にはお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。)
在外選挙以外のお問い合わせにはご返信できかねますのでご了承ください。
その他のお問い合わせは202-238-6700(代表)へお願いします。