養子縁組・特別養子縁組届
令和6年7月8日
養子縁組をした場合は、養子縁組届/特別養子縁組届を提出してください。
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方。
届出方法
届出には以下の3通りの方法があります(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります)。
- 大使館領事窓口に来館
窓口:Embassy of Japan Consular Section
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008
受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
(受付に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は15時30分までにお越しください。予約推奨) - 大使館領事班宛に郵送
- 本籍地がある役場に郵送
届出の期限
- 養子縁組をした日から3ヶ月以内
養子縁組制度
日本の養子制度は、相互に血縁的親子関係のない人、または血縁的親子関係はあるが嫡出親子関係のない人の間に嫡出親子と同一の法律関係を創設する制度であるとされ、「普通養子」と「特別養子」の二つの制度を有しています。
- 普通養子縁組
養親(ようしん)となる人と養子となる人の双方の合意により養子縁組届をすることにより成立します。実の親との親子関係も存続したままになります。 - 特別養子縁組
裁判所の審判により成立し、縁組の成立により実の親およびその血族との親族関係が終了する養子縁組をいいます。
必要書類
窓口へ届け出る場合
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「養子縁組届」または「特別養子縁組届」
届書を記入する際は、記入例および、記入上の注意をご参照ください。
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2通 窓口または郵便にて入手 |
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養子縁組判決謄本(裁判所にて養子縁組が成立した場合) | 原本1通 |
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養子縁組判決謄本の抄訳文 抄訳文様式 記入例 | 2通 |
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養親および養子(外国籍の場合)の国籍を証する書類(出生証明書またはパスポート) 郵送で届出をする場合はコピーを取り公証したもの2通 |
原本を窓口にて呈示 |
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養親および養子(外国籍の場合)の国籍を証する書類(出生証明書またはパスポート)の抄訳文 | 2通 |
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届出人の本人確認書類(以下すべて)
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原本を窓口にて呈示 |
郵送で届け出る場合
郵送の場合、基本の必要書類を同封の上、大使館領事班戸籍係までご郵送ください。その際、本人確認書類は原本ではなくコピーをお送りください。- 判決謄本は返却可能です。返却をご希望の方は、切手貼付および宛先(氏名・住所)を英語で記入した返信用封筒を同封してください。
- 郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
Consular Section/Embassy of Japan 戸籍係(←必ず明記してください)
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
電話: 202-238-6800
追加資料
届出が遅延した場合、以下の追加書類が必要です。![]() |
「遅延理由書」 ダウンロードして、ご記入・ご印刷ください。 |
印刷したもの 2通 |
その他情報
- 本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないことから、当館でも正確な戸籍の記載時期についての情報がありません。よって、戸籍に記載まで約1ヶ月から1ヶ月半程掛かると予測しています。頃合を見て、大使館ではなく、ご自分の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。
- 特にお急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印 (ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が窓口に持参する事も可能です。