離婚届
令和6年7月29日
アメリカの方式で離婚した方、これから日本の方式で離婚される方は、離婚届を提出してください。
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方。
届出方法
届出には以下の3通りの方法があります(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります)。- 大使館領事窓口に来館
窓口:Embassy of Japan Consular Section
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008
受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
(受付に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は15時30分までにお越しください。予約推奨) - 大使館領事班宛に郵送
- 本籍地がある役場に郵送
届出の期限
- 「外国の方式」で離婚した場合 (米国の裁判所での離婚判決が確定したとき)は、離婚が成立した日から3ヶ月以内。届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出る必要があります。
- 「外国人との離婚による氏の変更届」・・・離婚が成立した日から3ヶ月以内。
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」・・・離婚が成立した日から3ヶ月以内。
タイプ別必要書類
離婚の種類によって必要書類が異なります。次頁以降、以下について説明しています。日本人間の離婚(日本式):基本の必要書類(窓口へ届け出る場合)
日本人同士が、日本の方式(法律)で協議離婚する場合、当館に離婚届を提出することによって離婚が成立します。当館が届書を受理した日が離婚日となります。「離婚届」 | 2通 | |
有効な日本のパスポート | 原本(当該者2人分)を窓口にて呈示 | |
米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本(当該者2人分)を窓口にて呈示 | |
現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本(当該者2人分)を窓口にて呈示 |
日本人間の離婚(外国式):基本の必要書類(窓口へ届け出る場合)
日本人同士が外国の方式により離婚した場合(米国各州における裁判離婚)、外国の方式で離婚が成立(確定)した日が離婚日 となります。「離婚届」 | 2通 | |
離婚判決謄本 (Judgment of Absolute Divorce/Final Decree of Divorce)
|
原本1通 | |
離婚判決謄本(上記)の和訳文 | 2通 | |
民事訴訟法第118条に関する申述書 日本人が被告の場合、判決謄本に“呼び出しを受けた”または “受けなかったが応訴した” 旨の記述がない場合に必要 |
2通 | |
有効な日本のパスポート | 原本(当該者2人分)を窓口にて呈示 | |
米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本(当該者2人分)を窓口にて呈示 | |
現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本(当該者2人分)を窓口にて呈示 |
日本人と外国人の離婚(外国式):基本の必要書類(窓口へ届け出る場合)
- 日本人と外国人が外国の方式により離婚した場合、外国の方式で離婚が成立(確定)した日が離婚日となります。
- 日本の方式による離婚については、本籍地役場の戸籍係にお問い合わせください(当館で受け付けることはできません)。
「離婚届」 | 2通 | |
離婚判決謄本 (Judgment of Absolute Divorce/Final Decree of Divorce)
|
原本1通 | |
離婚判決謄本(上記)の抄訳文 | 2通 | |
裁判離婚の場合:民事訴訟法第118条に関する申述書 日本人が被告の場合、判決謄本に“呼び出しを受けた”または “受けなかったが応訴した” 旨の記述がない場合に必要 |
2通 | |
有効な日本のパスポート | 原本を窓口にて呈示 | |
米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本を窓口にて呈示 | |
現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
追加資料
外国人との離婚による氏の変更届
外国人との婚姻により氏を外国人配偶者の氏に変更した方が、婚姻前の氏に戻したい場合に提出する必要があります。日本の家庭裁判所の許可を得て氏の変更をされた方や、期限を過ぎてしまった場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。「外国人との離婚による氏の変更届」 | 2通 | |
有効な日本のパスポート | 原本を窓口にて呈示 | |
米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本を窓口にて呈示 | |
現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
離婚の際に称していた氏を称する届出
日本人同士の離婚で、婚姻した時に氏を変更した方が、離婚後も婚姻中の氏を使用することを希望する場合に提出する必要があります。期限を過ぎると受付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になります。「離婚の際に称していた氏を称する届」 | 2通 | |
有効な日本のパスポート | 原本を窓口にて呈示 | |
米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本を窓口にて呈示 | |
現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
離婚届の提出が遅延した場合、以下の追加書類が必要です。
「遅延証明書」 ダウンロードして、ご記入・ご印刷ください。 | 原本1通 |
郵送で届け出る場合
必要書類を大使館領事班戸籍係までご郵送ください。その際、パスポート、米国ビザ、現住所を証する書類はコピーをお送りください。原本を送らないようご注意ください。- 離婚判決謄本は返却可能です。返却をご希望の方は、切手貼付および宛先(氏名・住所)を英語で記入した返信用封筒を同封してください。
- 郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section/Embassy of Japan 戸籍係(←必ず明記してください)
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
電話: 202-238-6800
その他情報
- 本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないことから、当館でも正確な戸籍の記載時期についての情報がありません。よって、戸籍に記載まで約1ヶ月から1ヶ月半程掛かると予測しています。確認されたい場合は、大使館ではなく、ご自分の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。
- お急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が窓口に持参する事も可能です。
- 「子どもと海外へ行く方へ 日本へ戻る方へ」ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について[2.11MB]
- 未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省)