婚姻届
令和6年8月13日
海外で日本人の婚姻があった場合、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方。
届出方法
届出には以下の3通りの方法があります(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります)。
- 大使館領事窓口に来館
窓口:Embassy of Japan Consular Section
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008
受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
(受付に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は15時30分までにお越しください。予約推奨) - 大使館領事班宛に郵送
- 本籍地がある役場に郵送
届出の期限
- アメリカ国内で結婚した場合、アメリカの法律で婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内に婚姻届を提出しなければなりません。ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えることで届け出ることができます。
- 日本人配偶者が外国人配偶者の称している氏に変更する場合は、婚姻成立から6ヶ月以内に限り「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を得ることなく戸籍上の氏を変更することができます。6ヶ月を過ぎると日本の家庭裁判所での手続きとなります。
必要書類
婚姻の届出は、配偶者の国籍や婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また、新しく編製する本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意が必要です。夫婦のどちらかが外国人で既にアメリカの方式で婚姻が成立している場合(領事窓口へ届け出る場合)
日本人の戸籍に外国の方式で外国人と婚姻した事実を記載しなければなりませんので、婚姻が成立した国にある日本大使館/総領事館または日本の本籍地役場に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。日本人と外国人が日本の方式によって婚姻する場合、日本国内の市区町村役場でのみの受付となりますので、届出予定の日本国内市町村役場へご相談ください。
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「婚姻届」 | 2通 窓口または郵便にて入手 |
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婚姻証明書(Marriage Certificate) | 原本1通 |
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婚姻証明書の抄訳文 | 2通 |
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有効な日本のパスポート | 原本を窓口にて呈示 |
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米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
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外国人配偶者の国籍を証する書類(婚姻時に有効なパスポートまたは出生証明書) ※必ずフルネームが記載されているものをご用意ください。 |
原本を窓口にて呈示 |
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外国人配偶者の国籍を証する書類(婚姻時に有効なパスポートまたは出生証明書)の抄訳文 | 2通 |
日本人同士で既にアメリカの方式で婚姻が成立している場合(領事窓口へ届け出る場合)
日本人同士が外国の方式で婚姻した事実を日本の戸籍に記載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある日本大使館/総領事館または日本の本籍地役場に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。![]() |
「婚姻届」 | 2通 窓口または郵便にて入手 |
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婚姻証明書(Marriage Certificate) | 原本1通 |
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婚姻証明書の抄訳文 | 2通 |
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有効な日本のパスポート | 原本を窓口にて呈示 |
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米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
日本人同士の日本方式による婚姻(領事窓口へ届け出る場合)
外国にいる日本人同士が日本の方式で婚姻しようとする場合、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、最寄りの日本大使館/総領事館に届出をすることによっても婚姻が成立します。![]() |
「婚姻届」 | 2通 窓口または郵便にて入手 |
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有効な日本のパスポート | 原本を窓口にて呈示 |
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米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
追加資料
- 外国人との婚姻により氏を変更する場合、以下の追加書類が必要です。
夫婦の一方が外国人の場合、原則として日本人配偶者の氏は変わりません。しかしながら、日本人配偶者が外国人配偶者の称している氏に変更する場合は、婚姻成立から6ヶ月以内(例:3月3日に婚姻成立した場合、9月2日まで)に限り「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、家庭裁判所の許可を得ることなく戸籍上の氏を変更することができます。6ヶ月を過ぎると日本の家庭裁判所での手続きとなります。
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「外国人との婚姻による氏の変更届」
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2通 窓口または郵便にて入手 |
- 届出が遅延した場合、以下の追加書類が必要です。
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「遅延理由書」 | 原本1通 |
郵送で届け出る場合
必要書類を大使館領事班戸籍係までご郵送ください。その際、パスポート、米国ビザ、現住所を証する書類はコピーをお送りください。原本を送らないようご注意ください。- 婚姻証明書および配偶者の出生証明書など原本の返却をご希望の方は、切手貼付および宛先(氏名・住所)を英語で記入した返信用封筒を同封してください。
- 配偶者の国籍証明のために必要なパスポートは原本の代わりにNOTARY PUBLICで公証を受けたコピーで受付可能です。必要通数分送付ください。注)公証を受けていないパスポートのコピーは取り扱えません。
- 郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
Consular Section/Embassy of Japan 戸籍係(←必ず明記してください)
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
電話: 202-238-6800
【参考情報】
- 領事窓口に対し届出のあった内容が戸籍に記載されるまでに通常は1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。一方、在外公館では戸籍への正確な記載時期は分かりかねますので、届出内容が記載された新たな戸籍が早急に必要である場合には、在外公館ではなく、ご自身の本籍地役場(本籍変更の場合は、新本籍地)の戸籍係へ直接お問い合わせください。
- お急ぎの方は、在外公館への届出ではなく本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わって日本のご家族が窓口に提出することも可能です。
- 「子どもと海外へ行く方へ 日本へ戻る方へ」ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について[2.11MB]