出生届
令和6年7月8日
子供が生まれたら、日本/外国のどちらに居住していても、出生届を役場または在外公館に届け出て、親の戸籍に記載させる必要があります。
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方。
届出方法
届出には以下の3通りの方法があります(大使館を通して提出した場合、戸籍に記載されるまでに1ヶ月~1ヶ月半かかります)。
- 大使館領事窓口に来館
窓口:Embassy of Japan Consular Section
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008
受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
(受付に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は15時30分までにお越しください。予約推奨。) - 大使館領事班宛に郵送
- 本籍地がある役場に郵送
届出の期限
- 海外で生まれた子供の出生届の提出期限は、生まれた日も含めて3ヶ月です(戸籍法第49条)。期限を過ぎると受け付けられません。例)1月9日生まれ⇒4月8日(届出の期限)
届出期限の迫っている方は、郵送ではなく直接当館窓口へ来館し提出してください。 - 国籍の不留保により日本国籍を喪失した後で、日本国籍を取得したい場合には、その子が未成年(18歳未満)の間で、かつ、日本に住所をおいて生活するようになったときに、その住所地を管轄する法務局又は地方法務局に「国籍再取得の届出(国籍取得届)」をすることになります(国籍法第17条1項)。なお、18歳以上の場合は、帰化許可申請となります。詳しくは、日本国内にある法務局・地方法務局にお問い合わせください。
- 国籍留保して日米の二重国籍となったお子さんは、20歳までにいずれかの国籍を選択する必要があります。
必要書類
窓口へ届け出る場合
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「出生届」
届書を記入する際は、記入例および、記入上の注意をご参照ください。
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2通 窓口または郵便にて入手 |
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医師作成の英文出生証明書(原本2通)または州発行の出生証明書(原本1通) 州発行の出生証明書は窓口にてご呈示後、返却致します。 |
原本1~2通 |
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上記の出生証明書の抄訳文 | 2通 |
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日本国籍者である父または母の有効な日本のパスポート | 原本を窓口にて呈示 |
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日本国籍者である父または母の米国での滞在を証する書類(グリーンカード、永住権申請中であることを証する書類、その他米国ビザなど) | 原本を窓口にて呈示 |
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現住所を証する書類(米国運転免許証、公共料金請求書など) | 原本を窓口にて呈示 |
郵送で届け出る場合
必要書類を大使館領事班戸籍係までご郵送ください。その際、パスポート、米国ビザ、現住所を証する書類はコピーをお送りください。原本を送らないようご注意ください。- 州発行の出生証明書は返却可能です。返却をご希望の方は、切手貼付および宛先(氏名・住所)を英語で記入した返信用封筒を同封してください。
- 郵送中の申請書類等の紛失・損傷等について、当館は一切責任を負いかねます。
(宛先)
Consular Section/Embassy of Japan 戸籍係(←必ず明記してください)
2520 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
電話: 202-238-6800
参考情報
- アメリカの方式ですでに婚姻はしているものの婚姻届が未提出の方は、先(または同時)に婚姻届を提出してください。婚姻に先立って出生届を受理することはできませんのでご注意ください。
- 婚姻関係にない日本人母の子どもは母親の戸籍に入ることになります。子どもの父親が認知をしている場合は認知届も提出してください。
- 本籍地役場は、各届出人に対して、戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないことから、当館でも正確な戸籍の記載時期についての情報がありません。よって、戸籍に記載まで約1ヶ月~1ヶ月半程掛かると考えられます。頃合を見て、大使館ではなく、ご自分の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。特にお急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名および押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わってご家族が窓口に持参する事も可能です。
- 母子手帳は厚生労働省のホームページよりPDFでダウンロードが可能(無償)となっております。詳細はこちらをご確認ください。