署名(および拇印)証明
令和3年9月6日
日本での印鑑証明に代わるものとして、本人の署名(および拇印)であることに間違いないことを証明します。日本での不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更等に使われます。
【対象】 日本国籍を持ち、ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州に既に3ヶ月以上滞在し、かつ、日本国内に住民登録をされていない方。※元日本人の方は公証人(Notary Public)から証明を受けてください。
申請の手順
- 申請書類の記入および準備
- 当館領事窓口にて申請書類を提出
窓口:Embassy of Japan Consular Section
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008(地図はこちら)
受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
(作成に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は15時30分までにお越しください) - 当館領事窓口にて証明書を受領※。受領時に手数料の支払い(手数料はこちらをご確認ください)。
※証明書の交付は申請を受理してから通常1~2時間を要します。当日交付をご希望の方は時間に十分な余裕をもってご来館ください(受付け終了時間までに証明書の作成が間に合わない場合は、翌日以降の交付となります)。
注意事項
- 署名および拇印は、ご本人が直接当館領事窓口(担当官の面前)において行っていただく必要があります。すでに署名されている書類の証明はできませんので、署名欄は空欄のままお持ちください。
- 署名すべき書類が特にない場合は、当館の用意した書式(単独型)にて署名証明書を作成します。
- 日本国内の不動産登記に必要となる署名証明については、一定の条件を満たせばアメリカの公証人が作成したものでも認められます。詳しくはこちらをご覧ください。
- 申請する前に、必ず日本の提出先に以下の項目をご確認ください。当館では判断できませんのでご了承ください。
- 提出理由
- 提出先
- 貼付型または単独型のどちらが必要か
必要書類
![]() 申請書ダウンロード |
「署名(および拇印)証明申請書」
記入・印刷して、ご提出ください。 |
印刷したもの |
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有効な日本のパスポート | 原本を窓口にて呈示 |
![]() |
米国滞在資格を証明する書類(VISAまたはグリーンカード) | 原本を窓口にて呈示 |