自動車運転免許証抜粋証明
令和6年10月11日
米国運転免許証取得手続きのために(米側機関が必要とする場合)、日本の有効な運転免許証の必要部分を抜粋し翻訳した証明書です。
【対象】 ワシントンDC、メリーランド州、バージニア州にご在住の方で、必要理由が米国運転免許証の取得手続きのためであるとき。
申請の手順
- 申請書類の記入および準備
- 当館領事窓口にて申請書類を提出
窓口:Embassy of Japan Consular Section
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, DC 20008(地図)
受付時間:月曜日~金曜日 9:15-12:30,13:30-16:30
(作成に時間を要しますので、午前は11時30分まで、午後は15時30分までにお越しください)
- 当館領事窓口にて証明書を受領。受領時に手数料をお支払いください。
(証明書の交付は申請を受理してから通常1~2時間を要します。当日交付をご希望の方は時間に十分な余裕をもってご来館ください。受付け終了時間までに証明書の作成が間に合わない場合は、翌日以降の交付となります。)
注意事項
- 申請者ご本人が直接大使館領事窓口にて申請してください。(FAXまたは郵送による申請は受け付けておりません)
- やむを得ない事情により、代理申請を希望される場合には委任状を提出することにより、代理申請が可能です。
- 米国運転免許証の申請受付は、米側当該機関の権限によるものであることから、本件運転免許証抜粋証明書の必要の有無については、あらかじめ申請機関へご確認願います。
- この証明書は、必要理由が米国運転免許証の取得手続きのためであるときに限り発給されます。
- 有効期限切れの運転免許証の証明はできません。
日本の運転免許証保有者に対する各州の技能・学科試験免除措置や日本の運転免許証更新等については、当館作成の「米国における自動車運転の手引き 」をご参照ください。
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